○名取市コミュニティプラザ条例施行規則
平成15年8月29日
名取市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市コミュニティプラザ条例(平成15年名取市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則6・平22規則18・一部改正)
(使用許可の申請等)
第2条 条例第8条第1項前段の規定によりホールの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書により許可するものとする。
(平20規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(使用の取消し等)
第3条 前条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る使用を取り消し、又は条例第8条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに使用許可取消(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平20規則6・旧第5条繰上・一部改正)
(使用回数等の制限)
第4条 ホールの使用回数は、1月につき4回を限度とする。ただし、営業目的で使用する場合にあっては、1月につき1回を限度とする。
2 ホールの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。
3 前2項の規定は、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平20規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の返還)
第5条 条例第13条ただし書きの規定に基づき利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める割合とする。ただし、返還する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用者が、天災その他不可抗力により使用できなくなった場合 10割
(2) 使用者が、使用開始日の1週間前までに、第3条の規定により使用許可の取消しを申請した場合 5割
(3) 使用者が、使用開始日の1週間前までに、第3条の規定により使用許可の変更を申請した場合 当該申請に係る変更により生じる利用料金の差額の5割
2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平20規則6・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 名取市が主催して使用する場合 10割
(2) 市内の保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校が児童生徒等のために使用する場合 10割
(3) 市内の公共的団体がその本来の目的を達成するために使用する場合 5割
(4) 国又は名取市以外の地方公共団体が主催して使用する場合 5割
(5) 市外の保育所又は学校教育法第1条に定める学校が児童生徒等のために使用する場合 5割
(6) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合
(平20規則6・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。
(4) 許可なく許可を要する施設、設備等を使用しないこと。
(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(平20規則6・旧第9条繰上)
(損傷等の届出)
第8条 コミュニティプラザの施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平20規則6・旧第10条繰上)
(平22規則18・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則6・旧第11条繰上・一部改正、平22規則18・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の名取市コミュニティプラザ条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市コミュニティプラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年8月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。