○名取市都市公園条例

昭和57年6月30日

名取市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例38・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める技術的基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例38・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例38・追加)

第1条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる法第4条第1項ただし書の政令で定める特別の場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設を設ける場合は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる法第4条第1項ただし書の政令で定める特別の場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる法第4条第1項ただし書の政令で定める特別の場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる法第4条第1項ただし書の政令で定める特別の場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例38・追加、平31条例7・一部改正)

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(平17条例6・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

(有料公園施設の使用許可)

第7条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定による申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定による申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例6・一部改正)

(占用許可に係る軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、別表第2に掲げる額の3倍に相当する額とする。

(平17条例6・平23条例34・令5条例37・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、利用期間が1年を超える場合において市長が必要と認めるときは、初年度分については都市公園の利用の許可の際に、次年度以降の各年度分については当該年度の初めに徴収する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、都市公園の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、その許可に係る行為又は都市公園の利用をすることができなくなった場合、その他公益上必要があると認めた場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(都市公園の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例6・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管した工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を市の広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、これを閲覧させるものとする。

(平17条例6・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例6・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平17条例6・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める事項を記載した受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例6・追加)

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例6・一部改正)

(行為の制限等に違反した者に対する罰)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(平17条例6・一部改正)

(使用料の徴収を免れた者に対する罰)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合における第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平25条例24・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は次に掲げる業務とする。

(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平25条例24・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平25条例24・旧第19条繰下)

この条例は、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和59年9月27日条例第17号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成3年3月12日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第11号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 (前略)第11条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成17年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市都市公園条例別表第2第2号使用料の欄の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の名取市都市公園条例別表第3十三塚公園の部名取市民庭球場の款の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市都市公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市都市公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市都市公園条例別表第3第2号使用料の欄の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定、第6条の規定による改正後の名取市コミュニティプラザ条例の規定及び第7条の規定による改正後の名取市民体育館条例の規定は、施行日以後の使用に係るもの(この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係るもの及びこの条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(平24条例38・一部改正)

有料公園施設

公園名称

有料公園施設の名称

十三塚公園

名取市民球場

名取市民陸上競技場

名取市民庭球場

別表第2(第11条関係)

(平22条例30・一部改正、平23条例34・旧別表第2繰下、平24条例26・平24条例38・平26条例41・平28条例26・平29条例27・令2条例38・一部改正、令5条例37・旧別表第3繰上・一部改正)

(1) 有料公園施設使用料

施設の名称

使用料

午前使用

午後使用

夜間使用

1日使用

時間外(1時間につき)

個人使用

備考

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時(グラウンドの使用については午後9時まで)

1人1時間につき

時間外1時間につき

十三塚公園

名取市民球場

グラウンド

4,500円

6,000円

4,500円

15,000円

1,900円

・小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の使用料は、半額とする。

・使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に繰り上げる。ただし、照明施設は、この限りでない。

・市民以外の者の使用料(照明施設は除く。)は、5割増しとする。ただし、市内の事業所が従業員の体育向上を目的として使用する場合は、この限りでない。

照明施設

1時間につき

全灯使用 8,000円

4分の3使用 6,000円

2分の1使用 4,000円

4分の1使用 2,000円

名取市民陸上競技場

6,000円

7,500円

13,500円

2,500円

150円

220円

名取市民庭球場

庭球場

1面1時間につき 400円

1面につき 400円

照明施設

1時間につき 400円

練習場

70円

150円

(2) 公園施設を設置又は都市公園を占用する場合の使用料

区分

単位

使用料

備考

面積を単位とするもの

年をもって許可するもの

1平方メートル1年につき

700円

・1年未満のものは、利用開始の月から終了の月までの月割計算とする。

・1月未満のものは、1月に繰り上げる。

・1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルに繰り上げる。

・1メートル未満の端数がある場合は、1メートルに繰り上げる。

・第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに第1種電話柱、第2種電話柱及び第3種電話柱とは、名取市道路占用料条例(昭和51年名取市条例第1号)に規定するものをいう。

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

200円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

20円

本数を単位とするもの

1本1年につき

第1種電柱 570円

第2種電柱 870円

第3種電柱 1,200円

第1種電話柱 510円

第2種電話柱 810円

第3種電話柱 1,100円

その他の柱類 51円

長さを単位とするもの

1メートル1年につき

200円

(3) 第2条第1項の行為をする場合

区分

単位

金額

備考

第2条第1項第1号に掲げる行為

1日につき

500円

・1月未満のものは1月に繰り上げる。ただし、15日未満のものは半額とする。

・1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルに繰り上げる。

第2条第1項第2号に掲げる行為

写真を撮影

1日につき

2,000円

映画又はテレビ

1日につき

撮影のみ 3,000円

車共 6,000円

第2条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

30円

・1メートル未満の端数がある場合は、1メートルに繰り上げる。

第2条第1項第4号に掲げる行為

月をもって許可

1平方メートル1月につき

50円

日をもって許可

1平方メートル1日につき

5円

名取市都市公園条例

昭和57年6月30日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第11号
昭和59年9月27日 条例第17号
平成3年3月12日 条例第6号
平成8年6月28日 条例第11号
平成9年10月1日 条例第20号
平成11年12月17日 条例第24号
平成17年3月10日 条例第6号
平成22年12月24日 条例第30号
平成23年12月22日 条例第34号
平成24年9月25日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第38号
平成25年9月25日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第41号
平成28年9月23日 条例第26号
平成29年12月27日 条例第27号
平成31年3月12日 条例第7号
令和2年12月23日 条例第38号
令和5年12月25日 条例第37号