○名取市都市公園条例施行規則
昭和57年7月10日
名取市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市都市公園条例(昭和57年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の3、第15条の5、第15条の6及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則1・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書を、法第6条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書を、公園施設の設置若しくは管理又は占用をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(平17規則1・一部改正)
(行為の許可申請)
第3条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに行為の許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第4条 市長は、前2条の申請書を受理し、許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可を受けた者は、常に許可証を携帯若しくは当該場所に掲示をしておかなければならない。
(平26規則1・全改)
(許可事項の変更申請)
第5条 前条の許可を受けた者は、当該許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。
(平26規則1・全改)
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の使用時間)
第5条の3 有料公園施設の使用時間は、午前9時から午後5時(名取市民球場及び名取市民庭球場にあっては午後9時)までとする。
2 前項の使用時間は、市長が特に必要があると認めたときは、変更することができる。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の休業日)
第5条の4 有料公園施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は、その翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の休業日は、市長が特に必要があると認めたときは、変更し、又は別に定めることができる。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の使用許可の申請等)
第5条の5 有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に、当日使用の場合にあっては口頭で、予約使用の場合にあっては有料公園使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 当日使用の場合(市長が別に定める施設の使用に限る。)
使用しようとする日
(2) 予約使用の場合(市長が別に定める施設の使用に限る。)
市民にあっては使用しようとする日の6月前、市民以外の者にあっては使用しようとする日の3月前からそれぞれ使用しようとする日の3日前まで
2 市長は、使用の許可をしたときは、当日使用の場合にあっては有料公園施設使用券(以下「使用券」という。)、予約使用の場合にあっては有料公園使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「有料公園施設の使用者」という。)は、使用に際し使用券又は使用許可書を係員に提示しなければならない。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の使用者及び入場者の遵守事項)
第5条の6 有料公園施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) あらかじめ許可を受けた場合を除き、原状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 使用許可を受けた設備器具以外のものは、使用しないこと。
(6) 許可なく有料公園施設において寄附金の募集、物品の販売等を行わないこと。
(7) 場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(8) 使用施設に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示すること。
2 有料公園施設に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 場内において他の者の妨げとなる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員が指示すること。
(平26規則1・追加)
(使用料の納入方法)
第6条 条例第11条第1項に規定する使用料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 使用料を許可の際納入することができないときは、その理由を記載した使用料後納申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 許可を受けた者が、自己の責によらない理由によりその許可に係る行為又は都市公園の利用ができなくなった場合 10割
(2) 許可を受けた者が、行為日前10日又は利用日前10日までにその許可に係る行為又は都市公園の利用の取り消しを申し出た場合 5割
2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。
(平26規則1・一部改正)
(1) 名取市が主催して有料公園施設を使用する場合 10割
(2) 市内の小学校及び中学校等が児童生徒のために有料公園施設を使用する場合 10割
(3) 市の代表として、県大会以上の競技に出場するための練習に有料公園施設を使用する場合。ただし、使用期間は7日を限度とする。 10割
(4) 特定非営利活動法人名取市スポーツ協会又は同協会への加盟の単位協会が主催する事業で、市民を対象としての競技会、指導者育成講習会及び審判講習会に有料公園施設を使用する場合 5割
(5) 市内の公共的団体が主催する大会に有料公園施設を使用する場合 5割
(6) その他公益上特に必要があると認めた場合 別に定める割合
2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平26規則1・全改、令4規則10・一部改正)
(有料公園施設の使用許可の取消し等)
第8条の2 市長は、有料公園施設の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用を許可した施設が天候等により使用できないと認めたとき。
(4) この規則の規定に違反すると認めたとき。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の入退場の規制)
第8条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者については、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 場内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 場内の施設設備を損傷するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の係員の立入り)
第8条の4 市長は、秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の損傷の届出等)
第8条の5 有料公園施設の使用者は、施設、設備、器具等を損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
2 前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるときは、有料公園施設の使用者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が有料公園施設の使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平26規則1・追加)
(有料公園施設の使用終了の届出)
第8条の6 有料公園施設の使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(平26規則1・追加)
(工作物等を保管した場合の掲示の場所)
第9条 条例第15条の3第1項第1号の規則で定める場所は、名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場その他市長が必要と認める場所とする。
(平17規則1・追加)
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第10条 条例第15条の3第2項の規則で定める場所は、建設部都市計画課とする。
(平17規則1・追加、平18規則10・平23規則19・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条 条例第15条の5の規定による工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、工作物等の売却の手続については、名取市契約規則(平成20年名取市規則第12号)の例による。
(平17規則1・追加、平20規則12・一部改正)
(工作物等の返還に係る受領書の記載事項)
第12条 条例第15条の6の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 返還を受けた者の住所及び氏名
(2) 返還を受けた日時及び場所
(3) 返還を受けた工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(4) 法第27条第6項の規定により当該工作物等を売却した場合においては、返還を受けた金額
(5) その他市長が必要と認める事項
(平17規則1・追加)
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第12条の2 条例第19条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合における第5条の3第2項、第5条の4第2項、第5条の5第1項各号列記以外の部分及び第2項並びに第8条の2から第8条の4までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の3第2項、第5条の4第2項及び第5条の5第1項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「認めた」を「認め、市長の承認を受けた」とする。
(平26規則1・追加)
(委任)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
(平17規則1・旧第9条繰下、平26規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部課に勤務を命じられたものとみなす。
総務部企画課 | 総務部政策企画課 |
建設部維持課 | 建設部道路公園課 |
附則(平成20年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 名取市都市公園条例の一部を改正する条例(平成25年名取市条例第24号)附則第2項の規定により、この規則による処分、手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。