○名取市自動車駐車場条例施行規則

平成16年6月11日

名取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市自動車駐車場条例(平成15年名取市条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則29・一部改正)

(駐車券の交付)

第2条 条例第2条に規定する名取駅東口駅前広場駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車させる者は、駐車場に自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。

(駐車券の紛失等)

第3条 駐車場に自動車を駐車させている者が、前条に規定する駐車券を紛失又は汚損したときは、直ちに駐車券紛失等届及び出場申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月14日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平20規則23・一部改正)

画像

名取市自動車駐車場条例施行規則

平成16年6月11日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成16年6月11日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第23号
平成24年12月28日 規則第29号