○名取市下水道事業等の設置等に関する条例
平成14年9月25日
名取市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業等の設置等)
第2条 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業等を設置する。
2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業等に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積 2,504.6ヘクタール
(2) 排水人口 72,000人
(3) 1日最大排水量 31,216立方メートル
3 農業集落排水事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積 90ヘクタール
(2) 排水人口 1,060人
(3) 1日最大処理能力 349.8立方メートル
(平19条例12・平22条例14・平24条例14・平30条例21・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により下水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上である場合とする。
(会計事務及び決算の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業等の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(平20条例17・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(平19条例12・一部改正)
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業等の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(名取市特別会計設置条例の一部改正)
2 名取市特別会計設置条例(昭和39年名取市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成19年3月15日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の名取市下水道事業等の設置等に関する条例第6条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。