○名取市下水道条例

昭和59年6月22日

名取市条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第2節 公共下水道の使用(第11条―第14条)

第3節 使用料及び手数料(第15条―第18条)

第4節 行為及び占用の許可(第19条―第23条)

第3章 都市下水路(第24条・第25条)

第3章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造、維持管理の基準等(第25条の2―第25条の5)

第4章 雑則(第26条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市に公共下水道及び都市下水路を設置し、これらの管理及び使用並びに施設の構造、維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例40・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。

(3) 流域下水道 公共下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために宮城県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(4) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために市が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)で定める規模以上のものであり、かつ、法第27条の規定により市が指定したものをいう。

(5) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれらを補完する施設をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 除害施設 著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。

(12) 義務者 公共下水道の排水区域内で排水設備を設置する義務のある次の者をいう。

 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

 建築物の敷地でない土地(に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(15) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(16) 公共ます 排水設備と取付管を連結する公共下水道のますをいう。

(17) 水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

(18) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けて水道事業を経営する者をいう。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(19) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。

(平17条例35・平24条例40・令6条例12・一部改正)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(公共ます)

第3条 公共ますは、市長が設置するものとし、その位置は原則として義務者が所有し、又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と道路、水路、堤とう等及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為(同条ただし書に掲げる開発行為を含む。)の許可により公共の用に供する予定の土地(以下この項において「公有地」という。)との境界からおおむね1メートル以内の範囲とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合においては、公有地に設けることができる。

2 市長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置承諾書により承諾を得るものとする。

3 公共ますは、その公共ますに排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)を固着する義務者が保管しなければならない。

(排水設備の設置義務)

第3条の2 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに、それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

75以上

100分の5以上

100以上

100分の1.3以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.3以上

600以上

250以上

100分の1以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

75以上

100分の5以上

100以上

100分の1.6以上

200以上600未満

100以上

100分の2.5以上

600以上

200以上

100分の2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(別に定める軽微な工事を除く。)は、次条の資格要件を備えた事業所で市長の指定を受けたもの(以下「排水設備指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備指定工事業者は、前項の工事を行う場合においては、責任技術者(市長が指定する者が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者のうち市の登録を受けたものをいう。以下同じ。)にその監理をさせなければならない。

(平19条例31・一部改正)

(排水設備指定工事業者の資格要件)

第6条の2 排水設備指定工事業者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 県内に事業所を有し、業務に必要な設備及び機器を常備していること。

(2) 責任技術者が1人以上いること。

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(5) 第6条の4の規定により指定の取消処分を受けた場合は、その取消しの日から2年以上経過していること。

(平19条例31・令元条例18・一部改正)

(排水設備指定工事業者証の掲示)

第6条の3 排水設備指定工事業者の指定を受けたものは、排水設備指定工事業者証を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備指定工事業者の指定の取消し等)

第6条の4 市長は、排水設備指定工事業者がこの条例又は規則に違反した場合は、その指定を取り消し、又は一定期間その業務を停止させることができる。

(責任技術者の登録の取消し)

第6条の5 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 下水道関係法令に違反したとき。

(2) 責任技術者の登録を受けた後に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。

(3) その他責任技術者として市長が不適格と認めたとき。

(平19条例31・令元条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第8条 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により公共ます及びその取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。

(既設排水施設の確認)

第9条 現に使用している排水施設を排水設備として使用しようとする者は、その排水施設が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の撤去)

第10条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

第2節 公共下水道の使用

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、第1項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第13条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な排水量が30立方メートル未満の次の各号に定める水質項目については、適用しない。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

(4) よう素消費量

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3節 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月分を納入通知書により徴収する。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,540円

超過使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 176円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき 187円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 198円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 209円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 220円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。

4 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定する。

5 第14条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(平17条例35・平26条例3・令元条例12・一部改正)

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第18条 排水設備指定工事業者の指定を受けようとする者及び責任技術者の登録を受けようとする者は、次の区分により当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 新たに排水設備指定工事業者の指定を受けるとき 1件につき2万円

(2) 継続して排水設備指定工事業者の指定を受けるとき 1件につき1万円

(3) 新たに責任技術者の登録を受けるとき 1件につき3,000円

(4) 継続して責任技術者の登録を受けるとき 1件につき2,000円

2 前項の手数料は、申請の際それぞれ納付しなければならない。ただし、納付した手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(平19条例31・一部改正)

第4節 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 政令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可基準)

第19条の2 市長は、次の各号に適合する場合は、公共下水道の処理区域外の区域から公共下水道に汚水を排除することを許可することができる。

(1) 1日における排出水量が30立方メートル未満であること。ただし、1日における排出水量が30立方メートル以上である場合は、阿武隈川下流流域下水道管理者の同意を得たものであること。

(2) 汚水を排除しようとする対象の土地が原則として公共下水道が布設されている敷地に面していること。

(3) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(4) 流入する汚水の量が公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。

(5) 汚水の水質が法及び関係法令並びに条例等の基準に適合しているものであること。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の規定により許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から名取市公共物管理条例(昭和45年名取市条例第13号)の例により占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(平19条例31・一部改正)

(権利譲渡等の承認)

第22条 第19条の規定による行為の許可及び前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、市長の承認を受けなければその権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復)

第23条 第21条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第21条第1項の規定による占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第3章 都市下水路

(都市下水路の名称)

第24条 都市下水路の名称は、次のとおりとする。

(1) 北釜都市下水路

(準用規定)

第25条 第19条から第23条までの規定(第19条の2の規定を除く。)は、都市下水路について準用する。この場合においてこれらの規定中「法第24条第1項」、「政令第16条」及び「公共下水道」とあるのは、それぞれ「法第29条第1項」、「政令第19条」及び「都市下水路」と読み替えるものとする。

第3章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造、維持管理の基準等

(平24条例40・追加)

(排水施設の構造の基準)

第25条の2 公共下水道の排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例40・追加)

(適用除外)

第25条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例40・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第25条の4 都市下水路の構造の基準は、前2条の規定の適用について準用する。

(平24条例40・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第25条の5 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例40・追加)

第4章 雑則

(使用料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(代理人の選定)

第27条 義務者又は使用者は、市内に居住しない場合その他市長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

(共有者又は共用者の義務)

第28条 排水設備等を共有し、又は共用するときは、この条例に定める事項を処理させるため、共有者又は共用者のうちから代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者に変更があったときも同様とする。

(規則への委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条又は第13条の規定に違反した者

(5) 第14条第27条又は第28条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第9条又は第19条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段又は第14条の規定による届出書、第16条第3項の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名取市都市下水路条例の廃止)

2 名取市都市下水路条例(昭和51年名取市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によってした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に占用している都市下水路敷の占用料については、その占用期間満了までは、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成2年9月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。以下同じ。)前から継続して使用している第1条の規定による改正後の名取市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。以下同じ。)の規定による水道の使用、第2条の規定による改正後の名取市下水道条例の規定による公共下水道の使用及び第3条の規定による改正後の名取市農業集落排水事業条例の規定による排水施設の使用に係る平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定しているものについては、なお従前の例による。

(平成9年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用又は農業集落排水事業の使用で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定しているものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月9日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成12年12月20日条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に名取市下水道条例第13条第1項及び第2項の規定により除害施設を設置して下水を排除している場合(除害施設の設置の工事をしている場合を含む。)の水質の基準については、この条例による改正後の名取市下水道条例第13条第1項第3号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日から6月間は、適用しない。

(平成17年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市下水道条例の規定は、平成18年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月19日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名取市下水道条例の規定による主任技術者の登録を受けている者は、この条例による改正後の名取市下水道条例の規定による責任技術者の登録を受けた者とみなす。

(名取市農業集落排水事業条例の一部改正)

3 名取市農業集落排水事業条例(平成6年名取市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成24年12月25日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(名取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第2条の規定による改正後の名取市下水道条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(名取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第2条の規定による改正後の名取市下水道条例第16条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

名取市下水道条例

昭和59年6月22日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年6月22日 条例第11号
昭和62年6月25日 条例第13号
昭和62年12月18日 条例第21号
平成元年3月25日 条例第10号
平成2年9月20日 条例第10号
平成9年3月12日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第25号
平成12年3月9日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第12号
平成12年12月20日 条例第25号
平成14年3月11日 条例第11号
平成17年12月26日 条例第35号
平成19年12月19日 条例第31号
平成24年12月25日 条例第40号
平成26年3月14日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第12号
令和元年12月9日 条例第18号
令和6年3月15日 条例第12号