○名取市下水道条例施行規則

昭和59年6月27日

名取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用月の始期及び終期)

第3条 条例第2条第19号に規定する使用月の始期及び終期は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号)第27条の例による。

(平17規則29・平24規則28・一部改正)

(排水設備の延期願)

第4条 条例第3条の2に規定する期間内に排水設備を設置することができない場合は、公共下水道の使用開始された日から5月以内に排水設備設置延期許可申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書により通知するものとする。

(排水設備の設置基準)

第5条 条例第4条の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときは、次の各号に定める技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とする。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、雨水ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。

(3) 汚水ますの内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。

汚水ますの深さ(地表面より下流側管底まで)(単位センチメートル)

汚水ますの内径(単位センチメートル)

汚水小口ますの内径(単位センチメートル)

70以下

30

15

80以下

20

90以下

35

100以下

40

120以下

45

140以下

50

30

150以下

60

160以下

70

(4) 排水管の土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で必要な防護を施した場合は、この限りでない。

(5) 排水設備を設置するときは、次の付帯設備を設けること。

 排水管の直線部においては、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。

 汚水ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水ますには格子蓋を設けることができる。

 水洗便器、台所、浴室、洗面所その他汚水の流出箇所には、トラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 台所、浴室その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある流出口には、目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所にはポンプ施設を設けること。

 飲食店、自動車修理工場その他油脂類を多量に排出する場所には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 前各号によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、工事に着手しようとする日の14日前までに提出しなければならない。

(1) 位置図 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の表示

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図

 境界及び敷地面積

 申請地の道路及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物並びに台所、浴室、便所その他の汚水及び雨水を排水する施設の配置

 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配

 公共ます、私設ますの配置及び大きさ

 スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置と能力

 他人の排水設備を使用するときは、その者の排水設備の位置

 その他工事に必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図

(4) 水洗便所を含む20分の1以上の縮尺により、構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その者の同意書。ただし、借地契約の存在する土地について、使用収益の権限のある場合は、当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認めるときを除く。

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、法令の規定に適合することを確認したときは、申請者に排水設備等計画確認通知書により通知するものとする。

3 条例第5条第2項の規定により申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、直ちに排水設備等計画確認変更申請書を提出しなければならない。この場合には前2項の規定を準用する。

4 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備等変更届によるものとし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 私設ますの蓋の据え付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事

(3) その他市長が認めた工事

(排水設備等の計画確認の取消し)

第7条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認通知を受けた日から起算して6月以内に条例第7条第1項の規定によるその工事の完了を届け出ないときは、排水設備等計画(変更)確認消滅通知書によりこれを取消すことができる。

(排水設備等の完了届等)

第8条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届によるものとする。

2 市長は、条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事の検査をした結果当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、排水設備台帳に工事の概要を記録して保管しなければならない。

3 前項の規定は、条例第10条の規定による確認について準用する。

(排水設備等撤去届)

第9条 条例第10条の規定による届出は、排水設備等撤去届によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、下水道使用開始等届によるものとする。

(排出汚水量の認定)

第11条 条例第16条第2項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、市長はその事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1戸1人居住

11立方メートル

1戸2人居住

18立方メートル

1人増すごとに

3立方メートル

2 動力式により揚水した水を使用して排除する場合は、その揚水する機械の性能、消費する電力量、運転時間等により排除量を算出する方法が前項による認定より適切であると市長が認めるときは、これにより算出して得た量とする。

(平23規則1・一部改正)

(排出汚水量の申告)

第12条 条例第16条第3項に規定する申告は、排出汚水量申告書によるものとする。

(行為の許可の申請等)

第13条 条例第19条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、制限行為等許可(変更)申請書によるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは制限行為等(変更)許可書により許可する。

3 条例第19条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、軽微行為届に設計図書を添付して行うものとする。

(占用許可の申請)

第14条 条例第21条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により占用許可を受けようとする者は、下水道施設等占用許可(変更)申請書に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは下水道施設等占用(変更)許可書により許可する。

3 前項の規定により許可を受けた者が、引続き占用しようとするときは、許可期間満了前20日までに市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。この場合においては、第1項各号に規定する書類の全部又はその一部を省略することができる。

(占用料の徴収)

第15条 条例第21条第2項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による占用料は、占用許可の際市長が発行する納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、当該年度分を毎年度の初めに徴収する。

2 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の承認)

第16条 条例第22条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により権利譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道施設占用権利譲渡等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(原状回復)

第17条 条例第23条(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復をしたときは、原状回復届により届け出て確認を受けなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第17条の2 条例第25条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ又はに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平24規則28・追加)

(耐震性能)

第17条の3 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平24規則28・追加)

第17条の4 条例第25条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号に同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平24規則28・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第17条の5 条例第25条の2第6号に規定する規則で定める排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(平24規則28・追加)

(使用料等の減免)

第18条 条例第26条の規定により使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書により通知するものとする。

(代理人の選定)

第19条 条例第27条の規定により代理人を選定し、又は変更したときは、代理人選任(変更)届を速やかに提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出による代理人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(共有者又は共用者の届出)

第20条 条例第28条の規定により代表者を選定し、又は代表者に変更があったときは、代表者選任(変更)届を速やかに提出しなければならない。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(名取市都市下水路条例施行規則の廃止)

2 名取市都市下水路条例施行規則(昭和52年名取市規則第23号)は、廃止する。

(平成3年7月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の名取市下水道条例施行規則第5条の規定により設置された汚水ます及び排水設備は、この規則による改正後の名取市下水道条例施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市下水道条例施行規則の規定は、平成23年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

名取市下水道条例施行規則

昭和59年6月27日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年6月27日 規則第14号
平成3年7月20日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第18号
平成17年12月26日 規則第29号
平成23年1月31日 規則第1号
平成24年12月25日 規則第28号