○名取市排水設備指定工事業者に関する規則

昭和59年7月5日

名取市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、排水設備指定工事業者(以下「指定業者」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(指定の申請)

第3条 指定業者として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事業者申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 申請人の履歴書及び住民票の写し(申請人が法人の場合は代表者の履歴書並びに定款及び登記事項証明書)

(2) 条例第6条の2第3号から第5号までのいずれにも該当する者であることを誓約する書面

(3) 工事経歴書

(4) 従業員名簿

(5) 保有機器調書

(6) 納税証明書及び資産証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(平17規則36・令元規則15・一部改正)

(指定業者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を申請人に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請人が、次条の規定による保証金を納入したときは、指定業者として指定し、排水設備指定工事業者証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 指定業者の指定期間は、5年以内とする。

(平23規則16・一部改正)

(保証金)

第5条 前条第1項の規定による適格の通知を受けた者は、その日から起算して7日以内に保証金として10万円を納めなければならない。

2 保証金には、利子を付さない。

3 指定業者が廃業し、又は市長が指定業者の指定を取り消したときは、保証金を返還する。

4 指定業者が市に損害を及ぼし、又は市に納めるべき金額を納入しなかった場合は、保証金から充当する。その充当額に不足が生した場合は、指定業者は市長が指定する期日までにこれを補充しなければならない。

(継続指定の申請)

第6条 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとする指定業者は、指定期間が満了する日の30日前までに、排水設備指定工事業者継続申請書に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 指定期間中の工事経歴書

(2) 納税証明書及び資産証明書

(3) 従業員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第4条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(異動事項の届出)

第7条 指定業者は、条例第6条の2に規定する資格要件を欠くに至ったとき、若しくは第3条及び前条第1項に規定する申請書類の記載事項に変更が生じたとき、又は指定業者を辞退しようとするときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、次の各号の義務を負うほか、条例及び規則に従い誠実にその業務を行わなければならない。

(1) 工事の設計は、責任技術者に行わせること。

(2) 工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち合わせること。

(3) 指定業者の名義を他人に貸与しないこと、及び市長が特に認めた場合のほか、他の業者に工事を施行させないこと。

(4) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。

(平19規則24・一部改正)

(指定の取消し等)

第9条 条例第6条の4の処分によって指定業者が損失を被ることがあっても、市はその責めを負わない。

2 条例第6条の4の規定による指定の取消し又は一定期間の業務停止をさせるときは、排水設備指定工事業者取消等通知書により通知するものとする。

3 指定業者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは第7条の規定による指定業者を辞退しようとするときは、直ちに指定証を返納するとともに標示板を撤去しなければならない。

(指定等の公告)

第10条 市長は、指定業者を指定し、又は指定を取り消し、若しくは一定期間その業務を停止したときは、公告するものとする。

(責任技術者の資格)

第11条 責任技術者の資格は、市長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に委託する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者とする。

(平19規則24・一部改正)

(責任技術者の登録等)

第12条 責任技術者の登録を受けようとする者は、指定試験機関の発行する合格証を添えて責任技術者登録申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、本人に責任技術者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する登録証の有効期間は、その交付の日から前条の下水道排水設備工事責任技術者試験の合格の日から起算して5年を経過した日以後最初に到来する3月31日までとする。

4 責任技術者は、排水設備等施工の際登録証を携帯しなければならない。

5 責任技術者は、登録証の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

6 責任技術者は、登録証の有効期間満了後引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、指定試験機関が行う更新講習の修了証を添えて責任技術者登録継続申請書を提出しなければならない。

7 市長は、前項の規定により申請があったときは、本人に登録証を交付するものとする。

8 前項の規定により交付する登録証の有効期間は、第6項の規定により申請があった日以後最初に到来する4月1日から5年間とする。

(平19規則24・平23規則16・平31規則2・一部改正)

(登録の取消し)

第13条 市長は、条例第6条の5の規定により登録を取り消したときは、その者に責任技術者登録取消通知書により通知するとともに、登録証を返納させるものとする。

(平19規則24・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定の申請の特例)

2 第3条中「毎年8月末日」とあるのは、昭和59年度に限り「9月20日」とする。

(昭和61年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において改正前の名取市排水設備指定工事業者に関する規則の規定による主任技術者の資格試験に合格し、又は主任技術者の登録を受けている者は、改正後の名取市排水設備指定工事業者に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により主任技術者の資格試験に合格し、又は主任技術者の登録を受けたものとみなし改正後の規則の規定を適用する。この場合には、第15条第1項中「第13条の規定による合格通知書を受けた日から」とあるのは「昭和61年4月1日から」と読み替えるものとする。

3 改正後の規則第15条第4項の規定は、前項の規定により主任技術者の登録を受けたものとみなされる者に対しては、この規則の施行の日以後に行われる最初の登録更新の時まで適用しない。

(平成元年12月1日規則第27号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年9月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の名取市排水設備指定工事業者に関する規則に基づき、工事業者の指定又は主任技術者として登録を受けた者は、登録満了の日まで引き続きその資格を有するものとする。当該主任技術者が登録期間満了後も引き続き登録を受けようとする場合の手続きは、改正後の名取市排水設備工事指定工事業者に関する規則第12条第7項の規定を準用するものとする。

(平成9年3月10日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の名取市排水設備指定工事業者に関する規則の規定による下水道排水設備工事責任者試験に合格した者は、この規則による改正後の名取市排水設備指定工事業者に関する規則の規定による下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者とみなす。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名取市排水設備指定工事業者に関する規則の規定による主任技術者の登録を受けている者は、この規則による改正後の名取市排水設備指定工事業者に関する規則の規定による責任技術者の登録を受けた者とみなす。

(平成23年9月1日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第3項及び第8項の規定は、この規則の施行の日以後に交付する登録証について適用し、同日前に交付した登録証については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

名取市排水設備指定工事業者に関する規則

昭和59年7月5日 規則第18号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年7月5日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成元年12月1日 規則第27号
平成2年9月20日 規則第9号
平成9年3月10日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第18号
平成17年12月28日 規則第36号
平成19年12月28日 規則第24号
平成23年9月1日 規則第16号
平成31年3月6日 規則第2号
令和元年12月9日 規則第15号