○名取市排水設備指定工事業者の資格審査等に関する要綱

平成3年3月30日

名取市告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市排水設備指定工事業者に関する規則(昭和59年名取市規則第18号。以下「規則」という。)第4条第9条及び第13条の規定による資格審査の取扱いについて定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 市長は、この要綱に基づく事項を厳正に執行するため、名取市排水設備指定工事業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 工事業者として指定を受けようとするものの資格

(2) 指定工事業者の指定の停止又は取消し

(3) 責任技術者の登録の停止又は取消し

2 委員会は、必要があると認めたときは、その審査事項の関係者の出席を求め事情を聴取し、又は意見を聴くことができる。

(平20告示2・一部改正)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。

委員長 建設部長

副委員長 下水道課長

委員 下水道課長補佐、下水道課技術補佐、下水道課下水道総務係長、下水道課建設係長、下水道課維持係長、下水道課排水設備係長

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

5 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員会の庶務は、下水道課において処理する。

(平20告示56・令2告示52・令5告示198・一部改正)

(報告)

第5条 委員会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、速やかにその内容を決定し、その旨を関係者に通知するものとする。

(審査の基準)

第7条 指定工事業者の指定を受けようとするものの審査の基準は、名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第6条の2の規定に基づくものとする。

2 規則第9条及び第13条の規定に違反したもののその指定又は登録を一定期間停止し、若しくは取り消すことができる基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 別表第1に定める違反事項に対し付与される違反点数の累積点数が別表第2に定める点数に達したときは、同表に定める期間で指定又は登録の停止

(2) 指定又は登録の停止を受けている期間中に工事を施行したときは、6か月以内の期間の指定又は登録の停止

(3) 違反行為により著しく住民の生命、財産又は下水道事業者に損害を与えたときは、指定又は登録の取り消し

(平17告示101・一部改正)

(違反点数の消滅)

第8条 前条第2項の規定により付与された違反点数で第6条の規定により処分を受けたとき、その処分の基礎となった違反点数は、処分の日をもって消滅する。

2 指定又は登録期間中の付与点数は、更新時に消滅する。

3 違反点数を付与された日から1年間無違反のときは、その違反点数が消滅する。

4 指定又は登録の停止処分を受けてから3年以内に同等以上の処分を受けたときは、以降の違反に対する付与点数を倍にする。

(指定又は登録期間を超えて処分したときの処分)

第9条 指定又は登録期間を超えて処分したときは、処分の期間中での指定又は登録の更新を行わないものとする、

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日告示第10号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市排水設備指定工事業者の資格審査等に関する要綱第4条第1項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日告示第101号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年1月9日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の名取市排水設備指定工事業者の資格審査等に関する要綱の規定による主任技術者は、この告示による改正後の名取市排水設備指定工事業者の資格審査等に関する要綱の規定による責任技術者とみなす。

(平成20年3月31日告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日告示第198号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平20告示2・一部改正)

※付与点数基準

違反種別

違反点数

指定店

責任技術者

1

正当な理由なく市の上下水道施設及び個人の給水装置、排水設備を操作したとき

50

50

2

無許可で新設工事を施工したとき

50

50

3

無許可で改造、増設工事を施工したとき

50

50

4

無許可で撤去工事を施工したとき

50

50

5

新設等の申請書を提出し、確認を受けた日から正当な理由がなく3月以上施工しないとき

10

10

6

埋設物及び構造物等に損害を及ぼしたとき

20

20

7

市長が承認した材料器具以外のものを使用したとき

30

30

8

工事完了後5日以内に完了届を提出しないとき

20

20

9

検査時の指摘事項を15日以上放置したとき

10

10

10

不当に高い工事費を請求し、又は受領したとき

10

10

11

責任技術者資格証の不携帯

5

5

12

利害関係人の同意を得ないで工事を施工したとき

10

10

13

工事申し込みに対し相当の理由なく拒んだとき

10

14

汚水を雨水ますに、雨水を汚水ますに固着したとき

30

30

15

市長の承認を受けない者に工事を施工させたとき

50

16

修繕申し込みに対し相当な理由がなく拒んだとき

10

17

道路工事に置いて道路管理者及び警察署長の許可なくして施工したとき

50

50

18

道路工事において道路管理者及び警察署長の許可条件に違反したとき

10

10

19

事故の復旧作業の協力要請に理由なく応じなかったとき

10

20

その他条例、規則等に違反したとき

10

10

別表第2(第7条関係)

付与点数法

処分基準

違反点数

処分

100点に達したとき

1月停止

150点に達したとき

3月停止

200点に達したとき

6月停止

250点に達したとき

1年停止

300点に達したとき

取消し

名取市排水設備指定工事業者の資格審査等に関する要綱

平成3年3月30日 告示第9号

(令和5年11月27日施行)