○名取市公共下水道排水監視規程
平成6年2月1日
名取市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、公共下水道を使用する工場・事業所・店舗等(以下「事業所等」という。)からの排出水を公共下水道への排除基準に常時適合させるための監視及び指導等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監視対象)
第2条 水質規制の対象とする事業所等は、次のとおり区分する。
区分 | 対象事業所等の定義 |
A | 法第12条の2に規定する特定事業場 |
B | A以外の特定事業場(ただし、旅館業を含む。) |
C | 特定事業場以外の事業所等 |
2 前項の事業所等のうち、監視対象範囲は、排出水の状況に応じて次のとおりとする。
区分 | 監視対象範囲 | |
A | 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項第1号から第24号までの物質(以下「健康項目」という。)を含むもの又は日平均排水量が50立方メートル以上であるもの。 | |
B | B1 | 政令第9条の4第1項第25号から第31号までの物質(以下「一律環境項目」という。)を含むもの。 |
B21 | 条例第12条第1項各号に掲げる項目及び同第13条第1項第2号と第7号に掲げる項目(以下「条例項目」という。)で、特に鉱油類を排出しているもの。 | |
B22 | 旅館業を営むもので、日平均排水量が30立方メートル以上のもの。 | |
B23 | 条例項目(ただし、鉱油を除く。)のみを含むもので、日平均排水量が10立方メートル以上のもの。 | |
C | C1 | 健康項目又は一律環境項目を含むもの。 |
C21 | 条例項目のみで、鉱油類を含むもの(ただし、駐車場関連排水を除く。)。 | |
C22 | 条例項目のみで、鉱油類を含まない日平均排水量が25立方メートル以上のもの。 |
(監視方法等)
第3条 事業所等に対する監視方法は、次のとおりとする。
(1) 水質に関すること。
ア 法第13条に基づく水質検査
イ 法第39条の2に基づく水質に関する報告の徴収
(2) 水質管理に供する施設に関すること。
ア 除害施設等維持管理状況調査
イ 廃液等回収状況調査
ウ その他の調査
2 事業所等が前項第1号イによる報告の徴収の際に休業その他の理由で水質検査ができない場合には、その旨の理由書を提出させるものとする。
3 水質監視を行うための採水地点は、原則として公共ますとする。ただし、特定事業場以外で水洗便所からの廃水によって排除基準を超えるおそれのある事業所等にあっては、公共下水道への流入点付近で、水洗便所からの廃水とそれ以外の廃水が混合しない地点にある汚水ますとする。
4 事業所等は、採水地点を見やすくするため、監視用汚水ますのふたに表示又は着色するものとする。
区分 | 水質監視 | 施設監視 | |
立入検査 | 報告の徴収 | ||
A | 4回 | 4回 | 1回 |
B1 | 3回 | 3回 | 1回 |
B21・B22・B23 | 2回 | 2回 | 1回 |
C1 | 2回 | 2回 | 1回 |
C21・C22 | 1回 | 2回 | 1回 |
2 前項の監視回数の連絡は、原則として毎年度の当初に一括して当該事業所に通知するものとする。
(違反の定義)
第5条 この訓令に定める違反は、監視実施上の方法に応じて次のとおりとする。
(1) 水質に関すること 第3条第3項に規定する採水地点において排出水の水質が排除基準を超えること。
(2) 施設に関すること 除害施設等に構造的、技術的欠陥があるため、排除基準に適合しないことが容易に予見できる状態にあること。
2 施設に関する違反に対する行政指導は、次のとおりとする。
(1) 「指示書」による指示を行う。
(2) 法第37条の2又は同第38条に基づく「行政措置」を行う。
3 法第39条に2に基づく報告の徴収に応じない事業所等に対する行政措置は、次のとおりとする。
(1) 「注意書」による注意を行う。
(2) 法第38条による「行政措置」を行う。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
違反点数表
違反点数 違反項目 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 1 複数項目の場合は、点数の高い方を適用するものとする。 2 2回目以降の違反については、前回分の違反点数を加算するものとする。 3 水素イオン濃度、温度にかかる排水基準違反は、数値に関係なく違反点数を1点とする。 |
水質項目種別 | 条例項目 | 一律環境項目 | 健康項目 |
| |
排出水の排除基準 | 2倍未満 | 2倍以上2.5倍未満 | 2.5倍以上3倍未満 | 3倍以上 | |
項目数 | 2項目 | 3項目 | 4項目 | 5項目以上 |
別表第2(第6条関係)
行政措置基準表
違反点数 区分 | 1~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26以上 |
A | 「注意書」による注意を行う。 | 「警告書」による警告を行う。 | 法第37条の2による「改善命令」 | 法第37条の2による「一時停止命令」 | 法第46条の2による「告発」を行う。 | |
B1 | 「注意書」 | 「警告書」 | 法第38条第1項による「改善命令」 | 法第38条第1項による「一時停止命令」 | ||
B21・B22・B23・C1 | 「注意書」 | 「警告書」 | 「改善命令」 | 「一時停止命令」 | ||
C21・C22 | 「注意書」 | 「警告書」 | 「改善命令」 |