○仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和56年1月30日
名取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の面積)
第2条 条例第4条の規定による受益者負担金の算定基準となる土地の面積は、登記簿又は土地課税台帳によるものとする。ただし、これにより難いとき、その他市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(平17規則35・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第4条 市長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は土地の面積を認定することができる。
(平22規則11・一部改正)
(負担金の決定通知)
第5条 条例第4条に規定する負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書による。
2 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書によるものとする。
(連帯納付義務)
第6条 共有され又は共同使用されている土地に係る負担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第11条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が条例第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以後に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。
2 前項に規定する次年度以降の納期に係る負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書によるものとする。
第9条 削除
(過誤納金に係る取扱い)
第10条 市長は、負担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、その旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(繰上徴収)
第11条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 担保権としての競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。
(平17規則35・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第12条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとするものは、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 市長が徴収猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(2) 受益者が次条の規定に該当するに至ったとき。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(負担金の減免)
第14条 条例第9条の規定による負担金の減免を受けようとするものは、納期限7日前までに下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、国及び地方公共団体が受益者である土地並びに公共下水道の設置のために地上権を設定した土地に係る減免については、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の申請書に、その理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
4 負担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書により、当該受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第15条 条例第10条の規定により受益者の変更があったときは、変更のあった日から14日以内に下水道事業受益者変更届により市長に届け出なければならない。
(納付代理人の届出)
第16条 受益者は、市内に住所又は事務所等を有しない場合は、負担金納付等に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付代理人を定め、これを市長に届け出なければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
2 前項の届出は、下水道事業受益者負担金納付代理人選任届による。
(住所等の変更届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所又は事務所若しくは氏名等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(職員に対する委任)
第18条 市長は、職員に対し負担金の滞納処分に関する権限の一部を委任することができる。
(平19規則7・一部改正)
(身分証)
第19条 負担金の賦課徴収に従事する職員及び前条の権限の委任を受けた職員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則7・一部改正)
(公示送達)
第20条 市長は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所が明らかでないときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなす。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月20日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(平22規則11・一部改正)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |
田、畑、山林、原野、その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地の一部であると認められるものを除く。) | 8年以内 |
| 8年以内分割 | |
係争地に係る受益者 | 受益者の判定(決定)までの期間 | 全額 | 判定等係争事由消滅の日まで | |
生活困窮その他の事情により市税等の減免を受けている受益者 | 当該、減免理由の存続期間 | 全額 |
| |
市街化調整区域内の宅地で面積が500平方メートルを超えるものに係る受益者 | 10年以内 |
| 10年以内分割。ただし、住宅建築面積合計が500平方メートル以上の宅地又は営業を目的とした用地には適用しない。 | |
その他市長が特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者 | 市長が認定する期間 | 市長の認定する額 |
| |
災害、盗難の被害を受けたため負担金を納付することが困難である受益者 | 市長が認定する期間 | 市長の認定する額 | 公の証明の取得できるもの | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 市長が認定する期間 | 市長の認定する額 |
|
別表第2(第14条関係)
(平17規則35・平19規則7・平19規則22・平20規則26・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率% | 摘要 | |
項目 | 内容 | |||
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路、公園、河川等 | 100 |
| |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 小学校、中学校、高校、高専、大学、特別支援学校、幼稚園 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地も同様とする。 | |
(2) 社会福祉施設用地 保育所、児童館、児童遊園地等 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のため設置された社会福祉施設の用地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づく各施設の用地 | ||
(3) 警察、法務収容施設用地 | 75 |
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(4) 一般庁舎用地 国、地方公共団体の一般庁舎及各出先機関 | 50 |
| ||
(5) 病院用地 公立病院又はこれに準ずる病院 | 25 |
| ||
(6) 企業用財産用地 水道、電気、ガス、バス事業用地等 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく特別会計に属する行政財産 | ||
(7) 公務員宿舎用地 有料の公務員宿舎、職員寮、アパート等 | 25 | ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。 | ||
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | ||
(9) その他の公用財産 |
|
| ||
1 市民会館、図書館、青少年センター、体育館、消防用地等 | 75 |
| ||
2 公営住宅の敷地 | 0 |
| ||
3 公用に供することを予定している土地 | 25~100 | 賦課対象区域公告の日において公用に供するための予算計上しているものに限る。 | ||
(10) 普通財産である土地 | 0 | 貸付、交換、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができるもの | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 1 鉄道用地 |
| 軌道用地は、分流式のため汚水の流入はないので免除とする。ただし、プラットホームには駅舎を含み、有蓋のプラットホームのみとし、無蓋のプラットホームは軌道施設とする。 | |
ア 踏切及び軌道用地 | 100 | |||
イ プラットホーム | 50 | |||
ウ 駅前広場 | 100 | |||
エ 有料の職員宿舎用地 | 0 | |||
オ 本来の事業に供しない土地 | 0 | |||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 1 道路、公園、広場、河川等 | 0 | 1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく計画決定 | |
100 | 2 都市計画法に基づく事業認可 | |||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
| 100 | 1 生活保護法による生活扶助を現に受けている者 | |
50 | 2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | |||
| 生活保護法の適用期間中の期別納付額又は生活困窮状態が継続する期間中の期別納付額(生活保護法第57条の規定による。) | |||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 |
|
| 負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 | |
国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | 私立学校、幼稚園、特別支援学校等 | 75 | 1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地 2 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有する用地 3 公益社団法人又は公益財団法人が設置する学校等の用地 | |
国又は地方公共団体以外の者が設立する社会福祉法人又は医療法人が事業のため設置する施設の用地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 私立の養老施設、乳児院、母子生活支援施設、児童館、介護老人保健施設、特養施設、デイサービス等 | 75 | 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人が経営する施設の用地 | |
宗教法人がその目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 1 境内地 | 75 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は使用している土地。ただし、庫裡敷地は減免の対象としない。 | |
2 墓地 | 100 | |||
消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のために所有し、又は使用している土地 |
| 100 |
| |
町内会等が共用に供する施設に係る土地 | 集会所等 | 100 |
| |
私道及び水路 |
| 75 |
| |
その他の土地 | 鉄道用地 |
|
| |
ア 踏切敷地 | 100 | |||
イ 線路敷地 | 100 | |||
ウ プラットホーム | 50 | |||
エ 駅前広場 | 100 | |||
オ 駅構内 | 40 | |||
| その実情に応じて認定する。 | 実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 |