○名取市公共物管理条例施行規則
昭和46年3月25日
名取市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市公共物管理条例(昭和45年名取市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則6・一部改正)
(許可申請手続)
第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書に関係図書を添えなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、公共物の使用を許可したときは、許可書を交付する。
(平24規則6・一部改正)
(住所変更等の届出)
第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を提出しなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(1) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割計算とし、年額で定められているものについて、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき、又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。
(平24規則6・一部改正)
(使用料減免申請手続)
第5条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書により申請しなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(継続使用許可申請手続)
第6条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、引続き使用をしようとするときは、許可期間満了前20日までに継続使用許可申請書により申請しなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(使用終了届出)
第7条 条例第7条の規定による公共物の使用を終了したときは、15日以内に使用終了届を提出し、検査を受けなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(地位承継届出)
第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、地位承継届に戸籍抄本、法人にあっては代表者資格証明情報を添えなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(権利譲渡承認申請手続)
第9条 条例第10条第1項の規定による権利譲渡承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書に関係書類を添えて申請しなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(土地境界確定の書面)
第10条 条例第12条第2項に規定する書面は、土地境界確定協議書による。
(平24規則6・全改)
(土地境界確定申請手続)
第11条 公共物の隣接地の所有者が、境界を明らかにするため調査を求めようとするときには、土地境界確定申請書に次に掲げる図書を添えて申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図等の写し
(3) 現況実測平面図
(4) 境界の確定を求めようとする土地の登記事項証明書
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) その他市長が必要と認める図書
2 申請者は、所有者本人又は地位承継者とする。
(平24規則6・全改)
(身分証明書)
第12条 条例第13条の規定による立入検査をする者は、身分証明書を所持しなければならない。
(平24規則6・一部改正)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名取市公共物管理条例施行規則の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規則による改正後の名取市公共物管理条例施行規則の相当規定によりなされた行為とみなす。