○名取市営住宅管理条例

平成9年12月26日

名取市条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 市営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の16)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用(第42条―第48条)

第4章 特定優良賃貸住宅への活用(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第63条)

第6章 雑則(第64条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例41・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第1章の2 市営住宅等の整備基準

(平24条例41・追加)

(整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。

(平24条例41・追加)

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例41・追加)

(位置の選定)

第2条の4 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(敷地の安全等)

第2条の5 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住棟等の基準)

第2条の6 市営住宅の住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例41・追加)

(住宅の基準)

第2条の7 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の市営住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住戸の基準)

第2条の8 市営住宅の1戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設ける場合で、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保されるときは、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(住戸内の各部)

第2条の9 市営住宅の住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(共用部分)

第2条の10 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(附帯施設)

第2条の11 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(児童遊園)

第2条の12 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(集会所)

第2条の13 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(広場及び緑地)

第2条の14 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例41・追加)

(通路)

第2条の15 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例41・追加)

(適用の除外)

第2条の16 市営住宅等の買取り、借上げ及び住戸の数の増加を伴わない増築又は改築については、第2条の7第2項から第5項まで、第2条の8第1項第3項及び第2条の9から第2条の15までの規定は適用しない。

(平24条例41・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) その他市民に広く周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略及び入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失又は著しいき損

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合 21万4,000円

 入居者又は同居者に前号ウ又はに該当する者がある場合 21万4,000円

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 21万4,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 からに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村民税その他の市長が定める地方税を滞納している者でないこと。

(5) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該市営住宅の使用に係る債務がないこと。

(6) 過去5年以内に迷惑行為等により市営住宅を退去させられたことがないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居の申込みをした者が第1項第1号ただし書の市長が認める者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(平20条例18・平24条例41・平26条例13・平26条例24・一部改正)

(入居者資格の特例)

第6条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、法第24条第1項若しくは被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条、又は東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者又は法第24条第2項に規定する条件を具備する者は、市営住宅に入居することができる者とする。

2 前条第1項第2号オに掲げる市営住宅に入居することができる者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例41・平26条例13・平27条例36・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 市長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者としての地位は、当該市営住宅に係る次回の公募の日又は他の市営住宅の入居決定者となった日に消滅する。

(住宅入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める2人の連帯保証人の連署する請書(以下「請書」という。)を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納入すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、その入居の意思を確認し、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人の変更等)

第10条の2 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の変更を請求した場合は、当該連帯保証人とは別の連帯保証人を新たに立てなければならない。

2 前項の規定により新たに立てる連帯保証人の資格については、前条第1項第1号の規定を準用する。

3 入居者は、市長から第1項の規定による連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは連帯保証人が死亡したときは、申請書に新たな連帯保証人の連署する請書その他規則で定める書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平30条例13・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平30条例13・一部改正)

(家賃の決定等)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないとき(次条第2項の規定により当該入居者の収入を把握した場合を除く。)は、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平30条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、法規則第7条に規定する方法により、収入を申告しなければならない。

2 市長は、入居者(法規則第8条に定める者に該当する者に限る。)前項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、法規則第9条に規定する方法により当該入居者の収入を把握することができる。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告、前項の規定による収入の把握又は第35条第1項の規定による収入状況の報告等に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平30条例13・平30条例20・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第10条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(督促、延滞金の徴収等)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納入しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

2 入居者が家賃の納入を遅延したときの取扱いについては、名取市税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年名取市条例第22号)の例による。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者が第1項の規定により指定された期限までに家賃を納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第15条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター及び給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平30条例20・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情のいずれかに該当すると認める場合は、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者の収入が第28条第2項に規定する高額所得者としての認定に係る収入基準に満たなくなったと認めた場合は、第1項の規定による請求を取り消すものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者の家賃は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等に努めるものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が、第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、第14条第1項の規定による収入の申告がない入居者に関し必要があると認めるときは、当該入居者の心身の状況について、当該入居者、その関係人、医療機関等又は官公署に意見を求めることができる。

3 市長は、前2項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

4 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平30条例20・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額することができる。

(平30条例13・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額することができる。

(平30条例13・一部改正)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者がこの号に該当するときを含む。)

(5) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例18・一部改正)

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続等)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請書の提出があった場合には当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用を許可する場合にあってはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条第40条及び第65条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条第1項中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と、同条第3項中「入居し」とあるのは「使用し」と、第18条第1項及び第25条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更の届出)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請書の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 特定優良賃貸住宅への活用

(使用許可)

第49条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により市営住宅を使用することができる者(第2号及び第3号に掲げる条件にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(3) 暴力団員でないこと。

(平20条例18・一部改正)

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第65条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(管理義務)

第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第55条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第56条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(平20条例18・一部改正)

(使用の申込み等)

第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の決定)

第58条 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者のうちから適当と認める者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合であって、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者を優先的に使用決定者とすることができる。

(使用の手続)

第59条 使用決定者は、前条第1項に規定する日から10日以内に、市長が定める書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用者としての決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用可能日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用可能日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第60条 駐車場の使用料は、当該駐車場に係る整備費用、管理費用その他の必要経費を勘案し、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、別に定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し等)

第62条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」又は「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第63条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第16条第3項を除く。)中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居」とあるのは「使用」と、第16条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅に入居し」とあるのは「駐車場を使用し」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理補助員)

第64条 法第33条第1項の規定に基づき市営住宅監理員を置き、市長が市の職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理補助員を置くことができる。

4 市営住宅管理補助員は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理補助員に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第65条の2 市長は、次の各号に掲げる場合には、暴力団員であるかどうかについて、宮城県警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定による決定をしようとするとき。

(2) 第41条第1項第4号の規定による明渡しの請求をしようとするとき。

(3) 第49条の規定による使用許可をするとき。

(平20条例18・追加)

(敷地の目的外使用)

第66条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(管理代行者による管理)

第66条の2 市長は、市営住宅等の管理を法第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅等の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を管理代行者に行わせることができる。

(1) 第3条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第4条(第4号を除く。)の規定により特定の者を市営住宅に入居させること。

(3) 第5条第2項の規定により調査させること及び同条第3項の規定により他の市町村に意見を求めること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居者を決定し、通知すること及び同条第3項の規定により明渡しについて通知すること。

(5) 第8条第2項及び第3項の規定により入居者を決定すること。

(6) 第9条第1項の規定により入居補欠者を定めること及び同条第2項の規定により入居補欠者から入居者を決定すること。

(7) 第10条第1項第1号の規定により連帯保証人を適当と認め、請書を受理すること、同条第2項の規定によりやむを得ない事情があると認め、同条第1項の期間を別に定めること、同条第3項の規定により特別の事情があると認めること、同条第4項の規定により入居の決定を取り消すこと、同条第5項の規定により入居可能日を通知すること及び同条第6項ただし書の規定により承認すること。

(8) 第10条の2第1項の規定により連帯保証人の変更を請求すること及び同条第3項の規定による申請書を受理し、承認すること。

(9) 第11条の規定により同居の承認をすること。

(10) 第12条の規定により入居の承継の承認をすること。

(11) 第24条の規定による届出を受理すること。

(12) 第26条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(13) 第27条第1項ただし書の規定により模様替え等の承認をすること。

(14) 第31条第1項の規定により明渡しを請求すること、同条第4項の規定により同条第1項の期限を延長すること及び同条第5項の規定により請求を取り消すこと。

(15) 第33条の規定によりあっせん等を行うこと。

(16) 第35条第1項の規定により第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告等を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくは内容を記録させることを求めること。

(17) 第40条の規定による書類を受理し、検査を行うこと。

(18) 第41条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知すること。

(19) 第55条の規定により使用を許可すること。

(20) 第57条の規定による申込みを受理すること。

(21) 第58条第1項の規定により使用者を決定し、通知すること及び同条第2項ただし書の規定により入居者又は同居者に特別な事由があり、駐車場の使用が必要であると認め、使用決定者とすること。

(22) 第59条第1項の規定による書類を受理すること、同条第2項の規定によりやむを得ない事情があると認め、同条第1項の期間を別に定めること、同条第3項の規定により決定を取り消すこと、同条第4項の規定により使用可能日を通知すること及び同条第5項ただし書の規定により承認すること。

(23) 第62条の規定により駐車場の使用許可を取り消し、明渡しを請求すること。

(24) 第64条第1項の規定により市営住宅監理員を任命すること及び同条第3項の規定により市営住宅管理補助員を置くこと。

(25) 第65条第1項の規定により検査をさせ、又は指示をさせること。

3 第1項の規定により市営住宅等の管理を管理代行者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第5条第2項及び第3項第7条第2項及び第3項第9条第1項及び第2項第10条第10条の2第1項及び第3項第11条第12条第24条第26条第27条第1項及び第2項第31条第1項第4項及び第5項第33条第40条第1項第41条第1項第5項及び第6項第55条第57条から第59条まで、第62条第1項第64条第3項並びに第65条第1項

市長

管理代行者の長

第4条各号列記以外の部分

市長

管理代行者の長

各号

各号(第4号を除く。)

第8条

市長

管理代行者の長

別に

市長が別に

第34条第1項

市長

市長又は管理代行者の長

第35条

市長

管理代行者の長

第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置

第31条第1項の規定による明け渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等

第41条第3項及び第4項

同項

管理代行者の長が同項

第64条第1項

市長

管理代行者の長

市の職員

管理代行者の職員

(平28条例13・追加)

(罰則)

第67条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成10年1月規則第1号で、同10年1月23日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の名取市営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第5条、第11条から第16条まで、第25条、第28条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、改正前の名取市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第5条、第12条から第15条まで、第18条から第20条まで、第26条及び第30条までの規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第4条第5号の規定の適用については、平成10年3月31日までの間は、「特別の事由」とあるのは、「特別の事由並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の6第3号及び第4号に規定する事由」とする。

4 附則第2項の市営住宅については、新条例第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条第1項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条第1項又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第1項、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日において、附則第2項の市営住宅に市長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 この条例の施行の際名取市営住宅駐車場に関する取扱要綱(平成8年名取市告示第29号)の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成12年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する条例の施行の日(次項において「条例施行日」という。)前に57歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この条例による改正後の名取市営住宅管理条例(次項において「新条例」という。)第5条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 市営住宅の入居者が条例施行日前に57歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は条例施行日前に57歳以上の者である場合における公営住宅法第23条第1号に規定する収入の条件については、新条例第5条第1項第2号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市営住宅管理条例

平成9年12月26日 条例第22号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第22号
平成11年12月17日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第23号
平成12年12月20日 条例第25号
平成20年3月14日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第41号
平成26年3月14日 条例第13号
平成26年9月22日 条例第24号
平成27年9月29日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第13号
平成30年6月26日 条例第20号