○名取市営住宅管理条例施行規則

平成10年1月23日

名取市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市営住宅管理条例(平成9年名取市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害の程度)

第1条の2 条例第5条第1項第1号イに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第1項第1号ウに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度とする。

3 条例第5条第1項第2号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(平24規則27・追加)

(市長が定める地方税)

第1条の3 条例第5条第1項第4号に規定する市長が定める地方税は、次のとおりとする。

(1) 市町村民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 都市計画税

(5) 国民健康保険税

(平24規則27・追加)

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1項に規定する親族(以下「同居親族」という。)がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者等決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による入居決定者(以下単に「入居決定者」という。)への通知は市営住宅入居者決定通知書により、条例第9条第1項の規定による入居補欠者への通知は市営住宅入居補欠者決定通知書により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条第3項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 令第6条第1項第2号、第3号又は第5号に規定する者

(3) 前2号に掲げるものに準ずる者であって、市長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、市営住宅入居請書とする。

2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(連帯保証人)

第6条 前条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第10条の2第3項の規則で定める書類は、市営住宅連帯保証人変更承認申請書及び第5条第2項各号に掲げる書類とする。

2 市長は、条例第10条の2第3項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を市営住宅連帯保証人変更承認書により通知するものとする。

(入居の許可等の通知)

第8条 条例第10条第5項の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書により行うものとする。

(入居届等)

第9条 前条の通知を受けた者又は条例第11条の同居の承認に係る親族以外の者が条例第2条第1号に規定する市営住宅(以下単に「市営住宅」という。)に入居したときは、入居した日から15日以内に市営住宅入居(同居)届に入居した者の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに市営住宅入居者氏名変更届を市長に提出しなければならない。

(同居の承認等)

第10条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 市長は、条例第11条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を市営住宅同居承認書により通知するものとする。

3 入居者は、同居する者の氏名に変更があったとき、又は同居する者が同居しなくなったときは、7日以内に市営住宅同居親族等異動届に当該事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第11条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 承認を受けようとする者及び連帯保証人の印鑑証明書

(5) 請書及び第5条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2 市長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し、市営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、市営住宅入居者収入申告書に所得を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第28条第1項の規定による収入超過者の認定の通知と併せて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書

(2) 条例第28条第2項の規定による高額所得者の認定の通知と併せて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書

3 条例第14条第4項第28条第3項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に、市長に対し、収入額等認定意見申出書により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知及び条例第28条第3項の規定による認定の更正の通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第13条 条例第15条各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1号 入居者(同居親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた額をいう。以下この条において同じ。)が令第2条第2項の表の上欄のうち金額の最も低い額に10分の7を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養が必要であり、入居者の収入から当該療養に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第4号 入居者が市長の認める前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第2号及び第3号以外の者 家賃の減額

(2) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて市長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額以下の範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、市長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(敷金の減免又は徴収の猶予の基準)

第14条 条例第18条第2項の規定により敷金を減免し、又は敷金の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生計が著しく困難であり、市長が特に必要と認める者 敷金の免除

(2) 敷金の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 敷金の徴収の猶予

(家賃、敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第15条 条例第15条(条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、市営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書

(3) 住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、当該申請に対し可否の決定をし、当該申請を行った入居者に対し、その旨を市営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書により通知するものとする。

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第16条 条例第16条第3項第30条第3項若しくは第32条第3項の規定により日割計算する家賃又は条例第32条第2項第36条第3項第41条第3項若しくは同条第4項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第17条 条例第18条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、条例第40条に規定する住宅の検査を受けた後、敷金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第18条 条例第24条の規定による届出は、市営住宅長期不使用届により行うものとする。

(用途変更の承認)

第19条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第26条ただし書の規定による承認の可否を決定した場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を市営住宅用途変更承認・不承認決定通知書により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第20条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替え等承認申請書に増改築等に関する図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第27条第1項ただし書の規定による承認の可否を決定した場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を市営住宅模様替え等承認・不承認決定通知書により通知するものとする。

(明渡し請求)

第21条 条例第31条第1項の規定による明渡しの請求は市営住宅高額所得者明渡請求書により、条例第36条第1項の規定による明渡しの請求は市営住宅明渡請求書(市営住宅建替事業)により、条例第41条第1項の規定による明渡しの請求は市営住宅明渡請求書により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第22条 条例第32条第2項第36条第3項第41条第3項及び同条第4項に規定する金銭並びに条例第67条に規定する過料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第23条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用等)

第24条 条例第43条第1項の規定による許可を受けようとする条例第42条に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)は、市営住宅使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の可否を決定したときは、当該許可の申請を行った社会福祉法人等に対し、その旨を市営住宅使用許可・不許可決定通知書により通知するものとする。

3 第1項の申請により許可を受けた社会福祉法人等は、許可を受けた日から7日以内に市営住宅の使用を開始しなければならない。

4 条例第47条の規定による届出は、市営住宅使用申請内容変更届により行うものとする。

5 条例第48条の規定による使用許可の取消しの通知は、市営住宅使用許可取消決定通知書により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み)

第25条 条例第57条の規定による使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書に自動車検査証の写しを添えて提出しなければならない。

2 前項の申込みは、1戸につき1の申込みとする。ただし、使用させるべき駐車場の設置台数が当該団地の戸数を超える場合の申込みについては、別に定める。

(平27規則21・一部改正)

(駐車場の使用者の決定)

第26条 条例第58条第1項の規定による使用者の決定の通知は、市営住宅駐車場使用者決定通知書により行うものとする。

(駐車場の使用に係る請書)

第27条 条例第59条第1項に規定する書類は、市営住宅駐車場使用請書とする。

(駐車場の使用許可)

第28条 条例第59条第4項の規定による駐車場の使用可能日の通知は、市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。

(駐車場使用者の禁止行為等)

第29条 条例第59条第5項の規定により使用を開始した者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の現状を変更し、又は工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車(以下単に「自動車」という。)の駐車以外の用途に供すること。

(5) 許可車両以外の自動車を駐車すること。

2 使用者が自己の責めにより駐車場若しくは附帯する設備を滅失若しくはき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(保管場所の証明)

第30条 使用者は、車庫証明の必要が生じたときは、保管場所使用承諾証明願を提出し、保管場所使用承諾証明書の交付を受けるものとする。

(駐車場の使用料)

第31条 条例第60条第1項に規定する駐車場の使用料は、1区画1月当たり3,000円とする。

(駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予の申請等)

第32条 条例第13条の規定は、条例第60条第2項に規定する駐車場の使用料の減免及び徴収の猶予について準用する。

2 条例第60条第2項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする使用者は、市営住宅駐車場使用料減免等承認申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認の可否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用者に対し、その旨を市営住宅駐車場使用料減免等承認・不承認決定通知書により通知するものとする。

(駐車場の明渡請求)

第33条 条例第62条第1項の規定による駐車場の明渡しの請求は、市営住宅駐車場明渡請求書により行うものとする。

(駐車場の長期不使用の届出)

第34条 条例第63条の規定による駐車場の長期不使用の届出は、当該駐車場を使用しなくなる日の7日前までに市営住宅駐車場長期不使用届により行うものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第35条 条例第63条の規定による駐車場を明け渡そうとする際の届出は、市営住宅駐車場明渡届により行うものとする。

(立入検査票)

第36条 条例第65条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第37条 市長は、条例第16条第1項に規定する家賃、条例第18条第1項に規定する敷金、条例第32条第2項第36条第3項第41条第3項及び同条第4項に規定する金銭並びに条例第67条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する市の職員に委任することができる。

2 市長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

(平19規則6・一部改正)

(管理を管理代行者に行わせる場合の読替え)

第37条の2 条例第66条の2第1項の規定により同条第2項各号に掲げる権限を管理代行者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第6号第6条第7条第2項第9条から第11条まで、第19条及び第20条

市長

管理代行者の長

(平28規則5・追加)

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に供給された市営住宅又は条例第2条第2号に規定する共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の市営住宅管理条例施行規則第10条から第16条まで、第21条、第22条及び第37条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の市営住宅管理条例施行規則第11条、第12条、第14条、第18条、第20条、第22条及び第23条(家賃及び金銭に関する部分に限る。)までの規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の市営住宅管理条例施行規則の規定による様式で、取扱上著しく支障のないものについては、当分の間それぞれ改正後の市営住宅管理条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

名取市営住宅管理条例施行規則

平成10年1月23日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年1月23日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第6号
平成24年12月25日 規則第27号
平成27年8月20日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第5号