○名取市水道事業告示の左横書き等の整備に関する告示

平成17年12月28日

名取市水道事業告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に効力を有する名取市水道事業告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句等の整理、統一その他の整備については、名取市条例の左横書き等の整備に関する条例(平成17年名取市条例第26号)の例による。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

名取市水道事業告示の左横書き等の整備に関する告示

平成17年12月28日 水道事業告示第9号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成17年12月28日 水道事業告示第9号