○名取市水道給水条例

平成10年3月13日

名取市条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料(第25条―第36条)

第5章 管理(第37条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第6章の2 水道の布設工事及び管理(第43条の2―第43条の4)

第7章 補則(第44条)

第8章 罰則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、名取市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市水道事業の給水区域は、市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けた区域とする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長が管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去(以下これらを「新設等」という。)をしようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合であって市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により市長が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合においては、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、当該給水装置工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者(次項において「工事施行者」という。)は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 工事施行者は、令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(令元条例16・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認める場合は、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水管の埋設の深さ)

第9条の2 給水管は、法令に定めのあるもののほか、埋設する場所に応じ、別に定める深さに埋設しなければならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の納入)

第11条 市長に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、当該給水装置工事しゅん工後に清算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、給水装置工事の申込みを取り消すことができる。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 給水装置工事の施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える給水装置工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意がなくても当該給水装置工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、市長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めた場合は、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置くことができる。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めた場合は、変更させることができる。

(計量等)

第19条 給水量は、市のメーターにより計量する。

2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めた場合は、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの設置等)

第20条 メーターは、市長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下これらを「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1の使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷をした場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員が立ち会わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合であって修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 基本料金は、別表第1のとおりとする。

3 従量料金は、別表第2のとおりとする。

(平26条例3・令元条例12・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又はやめた場合の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び従量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき 1月とした基本料金及び従量料金

2 月の中途においてメーターの口径又は用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多いメーターの口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径又は用途の料金により算定する。

3 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際に市長が定める概算の料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の概算の料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が毎月徴収の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(加入金)

第33条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、別表第3に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

3 前2項の規定による加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。

(平26条例3・令元条例12・一部改正)

(開発負担金)

第34条 市の給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量が4立方メートル以上の建築物をいう。以下本条において同じ。)の建築又は宅地(造成面積が2,000平方メートル以上の宅地をいう。以下本条において同じ。)の造成をする者から開発負担金を徴収する。

2 前項の開発負担金の額は、別表第4に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による開発負担金は、市の給水に関する協議又は給水の申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、協議又は申込み後徴収することができる。

(平26条例3・令元条例12・一部改正)

(手数料)

第35条 手数料は、別表第5に定める区分により申込みの際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、申込み後徴収することができる。

(料金等の減免)

第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、料金、加入金、開発負担金、手数料等その他この条例により納入すべき金額を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めた場合は、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例16・一部改正)

(給水の停止)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の加入金、第34条の開発負担金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第27条の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条 市長は、法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

第6章の2 水道の布設工事及び管理

(平24条例42・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条の2 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(平24条例42・追加)

(布設工事監督者の資格)

第43条の3 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(平24条例42・追加、平31条例8・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条の4 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者であること。

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(平24条例42・追加、平31条例8・一部改正)

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて第19条第3項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第33条の加入金、第34条の開発負担金又は第35条の手数料を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第46条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第33条の加入金、第34条の開発負担金又は第35条の手数料を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例による改正後の名取市水道給水条例の規定によりなされたものとみなす。

(名取市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 名取市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年名取市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成12年12月20日条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市水道給水条例の規定は、平成15年4月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(名取市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第33条第2項の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、同日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

8 第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第34条第2項の規定は、施行日以後の市の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金について適用し、同日前の市の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金については、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成29年3月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の第43条の3第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(名取市水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第33条第2項の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

8 第5条の規定による改正後の名取市水道給水条例第34条第2項の規定は、施行日以後の市の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金について適用し、施行日前の市の給水に関する協議又は給水の申込みに係る開発負担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5第5号の規定は、この条例の施行の日以後の指定に係る手数料について適用し、同日前の指定に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

(平28条例30・全改)

基本料金(1月につき)

メーター口径

料金

13ミリメートル

980円

20ミリメートル

2,050円

25ミリメートル

3,000円

30ミリメートル

4,800円

40ミリメートル

8,000円

50ミリメートル

16,000円

75ミリメートル

35,000円

100ミリメートル

85,000円

150ミリメートル

130,000円

別表第2(第26条関係)

(平28条例30・一部改正)

従量料金(1立方メートルにつき)

種別及び用途

区分

料金

専用給水装置

一般用

第1段

1立方メートルから10立方メートルまで

75円

第2段

11立方メートルから20立方メートルまで

130円

第3段

21立方メートルから50立方メートルまで

240円

第4段

51立方メートルから100立方メートルまで

290円

第5段

101立方メートル以上

300円

臨時用

500円

共用給水装置

一般用と同じ

別表第3(第33条関係)

メーター口径

加入金の金額

13ミリメートル

35,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

200,000円

30ミリメートル

300,000円

40ミリメートル

560,000円

50ミリメートル

930,000円

75ミリメートル

2,300,000円

100ミリメートル

4,300,000円

150ミリメートル

12,400,000円

別表第4(第34条関係)

区分

開発負担金の額

建築物に係る開発負担金

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり65,000円を乗じて得た額

宅地に係る開発負担金

造成面積に1平方メートル当たり200円を乗じて得た額

別表第5(第35条関係)

(令元条例16・一部改正)

(1) 工事申込み手数料 1件につき 200円

(2) 設計審査手数料(1件につき)

口径

20ミリメートルまで

20ミリメートルを超え40ミリメートルまで

40ミリメートルを超え100ミリメートルまで

100ミリメートルを超えるもの

金額

1,600円

2,400円

4,000円

7,200円

(3) 工事検査手数料(1件につき)

口径

20ミリメートルまで

20ミリメートルを超え40ミリメートルまで

40ミリメートルを超え100ミリメートルまで

100ミリメートルを超えるもの

金額

2,300円

3,200円

6,400円

8,000円

(4) 道路敷等占用申請手数料

ア 市道等の場合 1件につき 2,400円

イ 国、県道等の場合 1件につき 13,000円

(5) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(6) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 7,000円

(7) 私設消火栓演習立会手数料 1回につき 2,000円

名取市水道給水条例

平成10年3月13日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第12号
平成12年12月20日 条例第25号
平成15年2月10日 条例第1号
平成15年3月14日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第42号
平成26年3月14日 条例第3号
平成28年9月23日 条例第30号
平成31年3月12日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第16号