○名取市消防署の組織等に関する規程

平成5年11月1日

名取市消防規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、名取市消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(平18消防訓令7・一部改正)

(係及び出張所の設置)

第2条 署に次の係を置く。

指導係 消防係 救急救助係

2 署に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市消防署閖上出張所

名取市閖上西二丁目24番地

名取市消防署手倉田出張所

名取市手倉田字諏訪559番地の2

名取市消防署高舘出張所

名取市高舘熊野堂字五反田山11番地の150

(令2消防訓令4・令4消防訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条の規定により設置された係及び出張所の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職及び職務)

第4条 署及び出張所に別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、別表第3の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(文書の取扱い)

第5条 署における文書の取扱いについては、名取市文書取扱規程(平成5年名取市訓令第2号)の例による。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(名取市消防署規程の廃止)

2 名取市消防署規程(昭和41年名取市規程第3号)は、廃止する。

(平成7年6月28日消防訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日消防訓令第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消防訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日消防訓令第7号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年11月1日消防訓令第7号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(令和2年3月30日消防訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日消防訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2消防訓令4・一部改正)

係及び出張所

分掌事務

指導係

1 予防査察及び違反処理に関すること。

2 職員の勤務編成に関すること。

3 公印及び文書に関すること。

4 署の庶務に関すること。

消防係

1 消防水利の維持管理に関すること。

2 火災の損害調査及び罹災証明に関すること。

3 火災の原因調査に関すること。

4 消防訓練の指導に関すること。

5 名取市火災予防条例(昭和37年条例第2号)第45条(ただし、同条第2号を除く。)の規定による届出に関すること。

救急救助係

1 救急隊の運用及び救急活動記録表の管理に関すること。

2 救助隊の運用及び救助技術の研究に関すること。

3 救急救助装備、資機材の維持管理に関すること。

4 救急法の普及啓発に関すること。

5 消防車両及び消防機械器具等の維持管理及び運用に関すること。

出張所

1 消防訓練の指導に関すること。

2 火災予防広報に関すること。

3 予防査察に関すること。

4 火災の原因及び損害の調査に関すること。

5 消防水利の維持管理に関すること。

6 消防車両及び消防機械器具等の維持管理及び運用に関すること。

7 自主防災組織及び防火活動協力団体の指導に関すること。

別表第2(第4条関係)

(令2消防訓令4・一部改正)

職務

署長

上司の命を受け、署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副署長

上司の命を受け、署の事務を整理し、署長を補佐する。また署長に事故があるときは、その職務を代理する。

警防隊長

名取市警防隊設置規程(平成5年名取市消防規程第5号)第6条に規定する職務

出張所長

上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第3(第4条関係)

職務

参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項の事務を掌理し、署長を補佐する。

主査

上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。

名取市消防署の組織等に関する規程

平成5年11月1日 消防規程第4号

(令和4年1月21日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年11月1日 消防規程第4号
平成7年6月28日 消防訓令第3号
平成10年3月25日 消防訓令第2号
平成12年3月31日 消防訓令第1号
平成14年3月29日 消防訓令第1号
平成14年11月8日 消防訓令第7号
平成18年11月1日 消防訓令第7号
令和2年3月30日 消防訓令第4号
令和4年1月21日 消防訓令第1号