○名取市消防署の組織等に関する規程
平成5年11月1日
名取市消防規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、名取市消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(平18消防訓令7・一部改正)
(係及び出張所の設置)
第2条 署に次の係を置く。
指導係 消防係 救急救助係
2 署に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市消防署閖上出張所 | 名取市閖上西二丁目24番地 |
名取市消防署手倉田出張所 | 名取市手倉田字諏訪559番地の2 |
名取市消防署高舘出張所 | 名取市高舘熊野堂字五反田山11番地の150 |
(令2消防訓令4・令4消防訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第5条 署における文書の取扱いについては、名取市文書取扱規程(平成5年名取市訓令第2号)の例による。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。
(名取市消防署規程の廃止)
2 名取市消防署規程(昭和41年名取市規程第3号)は、廃止する。
附則(平成7年6月28日消防訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月25日消防訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日消防訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日消防訓令第7号)
この訓令は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年11月1日消防訓令第7号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日消防訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日消防訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2消防訓令4・一部改正)
係及び出張所 | 分掌事務 |
指導係 | 1 予防査察及び違反処理に関すること。 2 職員の勤務編成に関すること。 3 公印及び文書に関すること。 4 署の庶務に関すること。 |
消防係 | 1 消防水利の維持管理に関すること。 2 火災の損害調査及び罹災証明に関すること。 3 火災の原因調査に関すること。 4 消防訓練の指導に関すること。 5 名取市火災予防条例(昭和37年条例第2号)第45条(ただし、同条第2号を除く。)の規定による届出に関すること。 |
救急救助係 | 1 救急隊の運用及び救急活動記録表の管理に関すること。 2 救助隊の運用及び救助技術の研究に関すること。 3 救急救助装備、資機材の維持管理に関すること。 4 救急法の普及啓発に関すること。 5 消防車両及び消防機械器具等の維持管理及び運用に関すること。 |
出張所 | 1 消防訓練の指導に関すること。 2 火災予防広報に関すること。 3 予防査察に関すること。 4 火災の原因及び損害の調査に関すること。 5 消防水利の維持管理に関すること。 6 消防車両及び消防機械器具等の維持管理及び運用に関すること。 7 自主防災組織及び防火活動協力団体の指導に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(令2消防訓令4・一部改正)
職 | 職務 |
署長 | 上司の命を受け、署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 上司の命を受け、署の事務を整理し、署長を補佐する。また署長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
警防隊長 | |
出張所長 | 上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
別表第3(第4条関係)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項の事務を掌理し、署長を補佐する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。 |