○名取市消防団に関する条例
昭和41年4月1日
名取市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、同法第19条第2項及び同法第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(平18条例35・一部改正)
(設置)
第2条 本市に、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 名取市消防団
区域 名取市一円
(定数)
第4条 団員の定数は、400人とする。
(令4条例3・一部改正)
(種類等)
第5条 団員の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 基本団員 機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 基本団員の活動の支援に従事する団員
(令4条例3・全改)
(欠格事項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員であることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第12条の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 前2号のほか、団員として不適当と認められる者
(平29条例12・令元条例18・令4条例3・一部改正)
(任命)
第7条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。
2 基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 身体強健かつ志操堅実な者
3 機能別団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市に居住し、又は勤務する者
(2) 消防活動に従事した経験のある者
(3) 身体強健かつ志操堅実な者
(令4条例3・全改)
(罷免)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを罷免することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) その他適格性を欠くに至ったとき。
第9条 団員を退職しようとする者は、任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(任期)
第10条 団長、副団長及び分団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害発生を知ったときは、指定するところに従い出動し服務しなければならない。
(懲戒)
第12条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これに対し戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行のあったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(給与)
第13条 団員の給与並びに旅費及び費用弁償に関しては、名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の定めるところによる。
2 団員に対し予算の定めるところにより、被服を給与又は貸与する。
(令4条例3・一部改正)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 名取市消防団条例(昭和30年名取市条例第32号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現にその階級にある者は、この条例の規定によりそれぞれ相当の階級に任命されたものとする。ただし、第10条に規定する任期は、現にその階級に任命された日から起算するものとする。
附則(昭和49年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月9日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第18号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に団員である者は、施行日に基本団員として任命されたものとみなす。