○名取市消防団員に関する規則

昭和41年4月1日

名取市規則第5号

第1条 この規則は、名取市消防団に関する条例(昭和41年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 消防団に入団しようとする者は、消防団員入団届を、退職しようとする者は、退職願を団長に提出するものとする。

(令3規則3・一部改正)

第3条 団長は、団員の中から副団長、分団長、部長及び班長を任命する。

2 前項の任免を行ったときは、市長に報告しなければならない。

第4条 団長及び団員を任免するときは、辞令書を交付するものとする。

(令3規則3・一部改正)

第5条 懲戒処分は、別に定める懲戒審査委員会の審査を経て任命権者が行うものとする。

第6条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第7条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、水火災その他の災害に際しては、団の使命を自覚して、職務を遂行する心構えを持つこと。

(2) 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に信行を慎しむこと。

(3) 職務に関する秘密を漏えいしないこと。

(4) 団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をしないこと。

(5) 団又は団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟紛議に関与しないこと。

(6) 機械器具その他の設備資材の維持管理に当たり、職務外に使用しないこと。

第8条 団長は、事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対し、その責に任ずるものとする。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 分団長は、団長の命を受けて分団を統率し、部下の団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長は、上司の命を受け、部下を指揮監督する。

6 班長は、上司の命を受け、班員を指揮する。

第9条 団は、消防長の許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。

第10条 水火災その他の災害に出動した団は、その活動状況及び人員機械器具の異状の有無並びに出動人員を消防長に報告した後でなければ解散してはならない。

第11条 団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 功を争い、又はみだりに持場を離れないこと。

(3) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に、上下一体となって事に当たること。

第12条 条例第13条第3項の手当を受けようとするときは、団長は請求書を市長に提出するものとする。

第13条 報酬は、毎年9月末日及び3月末日にそれぞれ年額の半額を支給する。ただし、期間内に解任又は退職したときは、日割計算により支給するものとする。

第14条 団長は、消防団員出動人員報告書を署長を経て消防長に提出しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

第15条 消防長は、消防団員手当整理簿を作成し、必要事項を記入してこれを保管しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

第16条 この規則施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 名取市消防団規則(昭和34年名取市規則第5号)は、廃止する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

名取市消防団員に関する規則

昭和41年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第5号
平成元年6月9日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第3号