○名取市火災調査規程

平成10年3月25日

名取市消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令4消防訓令5・一部改正)

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程における用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号消防庁長官通知。以下「要領」という。)の定めるところによる。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者等の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の調査の責任を有する。

(体制の確立)

第6条 署長は、調査に必要な人員及び調査用機材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 署長は、出火原因の調査上不審があると認める場合又は特殊異例の火災である場合は、速やかに消防長に報告し、必要に応じて当該事案を調査するための組織を設置することができる。

3 前項に規定する組織の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令3消防訓令1・一部改正)

(調査の実施)

第7条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、主任調査員及び調査員(以下これらを「調査員」という。)をあらかじめ指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があると認める場合は、前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査に関係のある場所へ立ち入る場合は、原則として関係者の立会いのもとに行うこと。

(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

(調査の原則)

第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたとき、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見聞し、火災の原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合においては、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。

3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき火災の現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第11条 署長は、消火活動が終了した場合は、所要の措置を講じた上で、火災の現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じている場合の取扱い)

第12条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄の警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第13条 調査員は、関係者に質問し、火災の原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 調査員は、前項に規定する関係者が18歳未満の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者の場合においては、原則として保護者その他これに代わる者(以下「保護者等」という。)の立会いのもとに行うものとする。ただし、当該関係者の年齢、心情その他の事情を考慮して支障がないと認められるとき又は保護者等が立ち会うことにより、真実の申述を得られないと認められるときは、この限りでない。

3 前2項により知り得た事実のうち、火災の原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書にその内容を記録しなければならない。

(令3消防訓令1・令4消防訓令5・一部改正)

(照会)

第14条 署長は、必要があると認める場合は、関係機関に対し必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料の収集及び保管)

第15条 署長は、調査のため必要があると認める場合は、関係者に資料の任意提出又は報告を求めるものとする。

2 署長は、関係者が前項の規定による求めに応じない場合は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、資料提出命令書により必要な資料の提出を命じ、又は報告徴収書により報告を求めるものとする。

3 署長は、前2項の規定により資料を提出した者(以下「提出者」という。)に資料保管書を交付しなければならない。

4 署長は、資料を保管する場合にあっては、当該資料に保管票を付すとともに、保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

5 署長は、調査が完了した後において提出者が当該資料の返還を求めた場合は、資料保管書と引き換えに当該資料を返還しなければならない。

(令4消防訓令5・一部改正)

(鑑定)

第16条 署長は、火災原因調査を行う場合であって、必要があると認めるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。

(調査報告)

第17条 調査員は、調査終了後火災調査書に次に掲げる書類を添付し、署長に報告しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 火災出動時における見分調査書

(3) 実況(鑑識)見分調査書

(4) 火災現場写真及び復元図

(5) 質問調査書

(6) 防火管理等調査書

(7) 損害調査書

(8) その他火災の原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

2 調査員は、署長が別に定める基準に基づき、前項各号に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(令4消防訓令5・一部改正)

(原因の判定)

第18条 署長は、火災の原因を判定する場合においては、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討して行うものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(即報)

第19条 署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。

(報告)

第20条 署長は、別に定める期間内に調査の結果を消防長に報告しなければならない。

(令3消防訓令1・一部改正)

(火災損害調査)

第21条 署長は、火災損害調査を行う場合は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 署長は、関係者に対し、火災の発生した日から7日以内に、り災申告書の提出を求めることができる。

3 損害の額の算定基準は、要領に基づき算出しなければならない。

(り災証明)

第22条 署長は、り災に関係のある者からり災証明書の交付の申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書を交付することができる。

(書類の保存)

第23条 調査書は、名取市消防文書取扱規程(平成6年名取市消防訓令第2号)に基づき保存するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日消防訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日消防訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

名取市火災調査規程

平成10年3月25日 消防訓令第1号

(令和5年4月1日施行)