○名取市警防隊設置規程

平成5年11月1日

名取市消防規程第5号

(目的)

第1条 この訓令は、火災その他の災害に対する消防活動及び救急活動等を行う警防隊の適正な設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平30消防訓令6・一部改正)

(設置)

第2条 名取市消防署に警防隊を設置する。

2 警防隊は、隔日勤務者をもって編成する。

3 交互に勤務する各警防隊の名称を第1警防隊及び第2警防隊とする。

4 消防長は、必要と認めるときは、日勤者に当務を命じることができる。

(平30消防訓令6・令5消防訓令2・一部改正)

(警防隊の職務)

第3条 警防隊は、火災、救急、救助等の各種災害出動、査察、機械器具の点検整備、通信等に従事し、勤務交代を行い、間断なく勤務しなければならない。

2 警防隊は、名取市消防活動基本規程(平成17年名取市消防訓令第4号。以下「基本規程」という。)第10条第2項に規定する警防調査及び基本規程第14条に規定する訓練を行わなければならない。

(平30消防訓令6・追加、令2消防訓令7・一部改正)

(編成)

第4条 警防隊の組織は、別表のとおりとする。

2 警防隊の編成基準は、基本規程第8条に定めるところによる。

3 警防隊は、警防隊長、分隊長、機関員及び隊員をもって編成をする。

(平17消防訓令5・一部改正、平30消防訓令6・旧第3条繰下・一部改正、令2消防訓令7・一部改正)

(警防隊長)

第5条 警防隊に警防隊長を置く。

2 警防隊長は、消防司令の階級にあるものをもって充てる。

(平30消防訓令6・令2消防訓令7・一部改正)

(警防隊長の職務)

第6条 警防隊長は、上司の命を受け、所属の隊を指揮監督し、消防活動の円滑な遂行に務めなければならない。

2 警防隊長は、署長が不在のとき、署長に事故があるとき又は署長が欠けたとき、かつ、副署長が不在のとき、副署長に事故があるとき又は副署長が欠けたときは、警防隊の職務を掌握し、火災その他の警戒防ぎょに当たるとともに、消防部隊を編成し、隊の指揮に当たるものとする。

3 警防隊長は、災害現場に消防隊の全部が出動する場合、署長に報告しなければならない。

4 警防隊長は、名取市救急業務取扱規程(平成11年名取市消防訓令第1号)第20条及び第30条に規定する災害現場に救急出動した場合、署長に報告しなければならない。

5 警防隊長は、消防本部から要請があった場合、警防隊の中から通信担当を特命する。

6 警防隊長は、警防隊の人員に不足が生じた場合、署長に報告するものとする。

7 警防隊長は、訓練時において警防隊を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括する。

8 警防隊長は、警防隊の勤務交代時に必要事項の引継ぎを次の警防隊長へ行うものとする。

(平30消防訓令6・追加、令2消防訓令7・一部改正)

(警防隊長の記録)

第7条 警防隊長は、勤務結果を事務日誌に記録しなければならない。

2 警防隊長は、火災等の災害出動をしたときは、基本規程第52条及び第53条に定める様式に記録しなければならない。

(平30消防訓令6・追加、令2消防訓令7・一部改正)

(職務の代行)

第8条 警防隊長が不在のとき、警防隊長に事故があるとき又は警防隊長が欠けたときは、消防司令の階級にある職員から署長が指定したものがその職務を代行する。

(平30消防訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成10年3月25日消防訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日消防訓令第7号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成17年9月1日消防訓令第5号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日消防訓令第7号)

この訓令は、令和2年7月6日から施行し、改正後の名取市警防隊設置規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日消防訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30消防訓令6・全改、令2消防訓令7・一部改正)

第1警防隊

消防第1小隊

第1分隊(救急第1小隊第3分隊と兼務)

第2分隊(救急第1小隊第2分隊と兼務)

第3分隊

救急第1小隊

第1分隊

第2分隊(消防第1小隊第2分隊と兼務)

第3分隊(消防第1小隊第1分隊と兼務)

特別救助隊

第1分隊

閖上出張所隊

第1分隊

手倉田出張所隊

第1分隊

高舘出張所消防第1小隊

第1分隊

第2分隊(高舘出張所救急隊第1分隊と兼務)

高舘出張所救急隊

第1分隊(高舘出張所消防第1小隊第2分隊と兼務)

第2警防隊

消防第2小隊

第1分隊(救急第2小隊第3分隊と兼務)

第2分隊(救急第2小隊第2分隊と兼務)

第3分隊

救急第2小隊

第1分隊

第2分隊(消防第2小隊第2分隊と兼務)

第3分隊(消防第2小隊第1分隊と兼務)

特別救助隊

第2分隊

閖上出張所隊

第2分隊

手倉田出張所隊

第2分隊

高舘出張所消防第2小隊

第1分隊

第2分隊(高舘出張所救急隊第2分隊と兼務)

高舘出張所救急隊

第2分隊(高舘出張所消防第2小隊第2分隊と兼務)

名取市警防隊設置規程

平成5年11月1日 消防規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成5年11月1日 消防規程第5号
平成10年3月25日 消防訓令第3号
平成12年3月31日 消防訓令第3号
平成14年11月8日 消防訓令第7号
平成17年9月1日 消防訓令第5号
平成30年3月30日 消防訓令第6号
令和2年7月6日 消防訓令第7号
令和5年3月22日 消防訓令第2号