○名取市消防活動基本規程
平成17年9月1日
名取市消防訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防隊の安全管理、編成基準及び警防業務
第1節 安全管理(第5条―第7条)
第2節 消防隊の編成基準(第8条)
第3節 警防業務(第9条―第15条)
第3章 警防活動
第1節 特別警戒(第16条―第20条)
第2節 非常配備(第21条―第23条)
第3節 災害出動(第24条―第33条)
第4節 指揮(第34条―第40条)
第5節 現場活動(第41条―第53条)
第4章 非常災害
第1節 非常災害警防計画(第54条)
第2節 非常災害警防活動(第55条・第56条)
第3節 消防隊の任務及び活動(第57条―第71条)
第5章 雑則(第72条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、本市の消防施設、装備及び人員を活用して、火災・地震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における消防活動についての基本的事項を定めることにより、総合的かつ計画的な消防活動体制の確立を図ることを目的とする。
(1) 消防活動 消防隊が行う警防業務及び警防活動の一切をいう。
(2) 警防業務 警防計画の策定、警防調査の実施、警防関係資料の収集検討等により、災害による被害を最小限にとどめるために行う災害活動を除く業務をいう。
(3) 警防活動 発生した災害又は発生するおそれがある災害に適切に対応するために施設、装備及び人員を活用して行う災害活動をいう。
(4) 消防隊 警防隊、救急隊、特別救助隊及び消防団隊をいう。
(5) 警戒待機警防隊 災害発生又は訓練のため常置の警防隊が出動した後、消防署又は消防出張所(以下「署所」という。)にとどまり、又は出動した署所へ命令により移動配置され、次の災害に備えて警戒待機する警防隊をいう。
(6) 警防計画 災害による被害を最小限にとどめるよう、効果的な警防活動を行うために必要な事項を記載した事前の計画をいう。
(7) 警防調査 災害による被害を最小限にとどめるために行う地理、水利及び消防対象物の調査をいう。
(8) 現場最高指揮者 災害現場の指揮を担当する最上級の階級の者(同階級者が2人以上あるときは、先任者とし、次に年齢の多い者の順とする。)をいう。
(9) 非常災害 非常配備体制を発令して対処する必要があるものをいう。災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に掲げる災害をいう。
(関係機関等の掌握)
第3条 警防課長及び消防署長(以下「署長」という。)は、災害時における関係機関、関係団体等の所在地、連絡先等を調査し、掌握した情報について相互に連絡を密にしておかなければならない。
(平18消防訓令5・一部改正)
(通信途絶時の対策)
第4条 警防課長は、災害時における通信の全部又は一部の途絶に備え、消防隊との連絡を確保するための対策を講じておかなければならない。
第2章 消防隊の安全管理、編成基準及び警防業務
第1節 安全管理
(安全管理業務)
第5条 消防本部次長及び署長は、訓練及び災害現場における隊員の活動状況を的確に把握し、その安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(隊員の責務)
第6条 隊員は、安全確保の基本が日常の訓練及び研さんにあることを自覚し、指揮者の統率の下、適切な行動を執らなければならない。
(安全管理の方法)
第7条 安全管理の具体的な方法は、名取市消防安全管理規程(昭和62年名取市規程第1号)及び名取市消防における訓練時安全管理要綱(昭和62年名取市告示第10号)の定めるところによる。
第2節 消防隊の編成基準
(編成基準)
第8条 警防隊の編成基準は、おおむね次に定めるところによる。
(1) 大隊は消防署を単位として編成し、大隊長は署長(その代行者を含む。)をもって充てる。
(2) 中隊は2以上の小隊をもって編成し、中隊長は警防隊長(それらの代行者を含む。)をもって充てる。
(3) 小隊は2以上の分隊をもって編成し、小隊長は消防署及び消防出張所の消防司令又は消防司令補(それらの代行者を含む。)をもって充てる。
(4) 分隊は消防車1台をもって編成し、分隊長は消防署及び消防出張所の消防司令補又は消防士長をもって充てる。
2 救急隊の編成基準は、名取市救急業務取扱規程(平成11年名取市消防訓令第1号)の定めるところによる。
3 特別救助隊の編成基準は、名取市特別救助隊設置運営規程(昭和63年名取市規程第2号)の定めるところによる。
4 消防団隊の編成基準は、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ積載車、小型動力ポンプ又はその他の消防機械器具を有する消防団の部をもって編成し、消防団隊の長はその最上級の階級の者をもって充てる。
5 大隊、救急隊、特別救助隊及び消防団隊をもって部隊を編成し、部隊長は消防長(その代行者を含む。以下「消防長等」という。)をもって充てる。
第3節 警防業務
(出動隊の編成)
第9条 署長は、名取市警防隊設置規程(平成5年名取市消防規程第5号)の定めるところにより消防隊の編成を行い、災害出動の態勢を整えておかなければならない。
(警防調査)
第10条 署長は、警防活動を効果的に実施するため、所属職員に警防調査を実施させ、管轄区域内の消防に関する事象(以下「事象」という。)を正確に把握させるものとする。
2 前項の警防調査は、地理状況、消防水利、消防対象物その他の事象について実施する。
3 署長は、警防調査の結果必要があると認めたときは、警防活動検討会を行うものとする。
(警防計画の策定)
第11条 警防課長は、特定の消防対象物又は特定の区域における火災その他の災害についての警防活動を効果的に実施するため、次に掲げる警防計画を策定しなければならない。
(1) 防ぎょ困難区域警防計画 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号に規定する市街地で別に定める基準に該当する区域に係る計画をいう。
(2) 指定建物警防計画 警防活動上困難が予想される建物に係る計画で別に定める基準に該当するものをいう。
(3) 水道断減水地域警防計画 消火栓の設置地域で、相当期間にわたる水源地の渇水又は配水管工事のため、断水又は著しい減水により警防活動に支障がある地域に係る計画をいう。
(4) 大規模道路工事地域警防計画 道路の大規模工事により消防車の通行、消防隊の活動等災害防ぎょ活動全般に支障を及ぼすおそれがある地域に係る計画をいう。
(5) 林野火災防ぎょ区域警防計画 火災発生により大規模林野火災に発展するおそれがある林野地帯に係る計画をいう。
(6) 危険物施設警防計画 火災発生により著しく消火困難となる施設に係る計画で別に定める基準に該当するもの。
(7) その他警防課長が災害防ぎょ上特に必要と認める計画
(平18消防訓令5・一部改正)
(警防計画の周知等)
第12条 警防課長は、警防計画を新たに策定し、又は変更したときは、その内容を職員に周知させるとともに、消防長に報告しなければならない。
(警防計画の見直し)
第13条 第11条各号に掲げる警防計画は、対象区域及び消防対象物の状況の変化を的確にとらえたものとなるよう、常にその見直しを行わなければならない。
(訓練の推進)
第14条 消防長及び署長は、消防活動を効果的に実施するため、管轄区域内の情勢並びに特殊な消防対象物の現状及び特性に即した訓練を行い、消防隊員の活動能力の向上に努めなければならない。
(訓練計画の区分)
第15条 訓練計画は、次に掲げる区分に従って策定し、実施するものとする。
(1) 署所年間訓練計画
(2) その他の訓練計画
第3章 警防活動
第1節 特別警戒
(特別警戒の区分)
第16条 特別警戒の区分は、次のとおりとする。
(1) 消防長特別警戒
(2) 署長特別警戒
(3) 非常配備特別警戒
(消防長特別警戒)
第17条 消防長は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、消防長特別警戒を行うものとする。
(1) 大規模又は重要な行事及び行幸等が行われる場合
(2) 祭礼、催し物等が行われる場合
(3) 年末年始
(4) その他消防活動に支障を及ぼすおそれがあると認める場合
(非常配備特別警戒)
第19条 非常配備特別警戒は、非常配備が発令されたとき行うものとする。
(計画の策定)
第20条 消防長特別警戒及び署長特別警戒は、緊急の場合を除き、事前に警防活動上必要な計画を定めた上、実施するものとする。
第2節 非常配備
(非常配備の基準)
第21条 非常配備の基準は、次によることとし、その詳細及び配備体制は、別に定める。
(1) 1次非常配備 強風その他の異常気象時において、2次非常配備に至らない程度の警戒又は災害防ぎょ活動を必要とするとき。
(2) 2次非常配備 災害に関する各種警報等が発令され、又は発令される見込みがある等の異常気象時において、警戒又は災害防ぎょ活動を必要とするとき。
(3) 3次非常配備 2次非常配備を強化して警戒又は災害防ぎょ活動を必要とするとき、及び大規模の災害が発生したとき又は災害の大規模化が予想されるとき。
(非常配備の命令)
第22条 非常配備及びその種別の命令は、消防長が名取市消防職員及び消防団員招集規則(平成18年名取市規則第2号)に基づき行う。この場合において、消防長は、災害の地域的状況により特に必要があると認めるときは、当該地域について、署長及び消防団長に対して、他の地域とは異なる配備種別を命令することができる。
(平18消防訓令5・一部改正)
(消防職員等の責務)
第23条 消防職員及び消防団員は、非常災害時に当たって、積極的に情報の収集に努めなければならない。
第3節 災害出動
(出動の原則)
第24条 消防隊の出動は、消防長からの命令により行うこととする。
(出動の特例)
第25条 署長は、駆け込み、加入電話、出動途上等において災害の発生を覚知したときは、前条の規定にかかわらず、必要に応じて消防隊を出動させるものとする。
2 署長は、前項の規定により消防隊を出動させた場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。
(市域外出動)
第26条 本市の市域外への出動は、消防相互応援協定その他消防に関する業務協定によるものとする。ただし、出動した後市域外と判明した場合については、この限りではない。
(一般災害出動)
第27条 一般災害出動は、第1出動、第2出動、第3出動及び特命出動とし、その出動基準、出動体制その他必要な事項は、別に定める。
(警戒出動)
第28条 警戒出動は、ガス漏洩、危険物漏洩その他の事故等により災害の発生のおそれがあると認められるときに行い、出動体制その他必要な事項は、別に定める。
2 警戒のため出動した消防隊の指揮者は、その状況を調査し、署長に即報しなければならない。
(調査出動)
第29条 調査出動は、怪煙の発見、即時鎮火火災、事後覚知火災、火災以外の自動火災報知設備等の発報等があったときに行い、出動体制その他必要な事項は、別に定める。
(警戒待機員)
第30条 署長は、災害現場に消防隊の全部が出動する場合においては、併発火災の現場指揮、通信連絡等のために必要な警防隊員を警戒待機させておくよう努めなければならない。
(移動配置)
第31条 消防長は、必要と認めたときは、警戒待機する消防職員を統合し警防隊を編成して、配置させることができる。
2 警戒待機警防隊の災害出動は、消防長からの命令により行うこととする。
(警戒待機警防隊の業務)
第32条 警戒待機警防隊は、署所において、出動消防隊が帰署して次の災害に対する出動準備を完了するまでの間、災害出動の警戒待機、通信連絡その他必要な業務に従事するものとする。
(警戒待機警防隊の指揮)
第33条 警戒待機警防隊及び警戒待機員の指揮は、当該警戒待機員の最上級の階級の者(第2条第1項第8号の規定を準用する。)が行うものとする。
第4節 指揮
(指揮権)
第34条 警防活動における指揮権は、現場最高指揮者の権限とする。
2 2以上の消防団隊の指揮は、災害現場を管轄する最上級の階級の者(それらの代行を含む。)をもって充てる。
3 現場最高指揮者は、災害現場における指揮管理に努めなければならない。
(現場指揮本部の設定)
第35条 現場最高指揮者は、災害現場の状況を適切に把握し、警防活動の総合的指揮を行うため、現場指揮本部を設定しなければならない。この場合において、災害の状況に応じ必要があると認めるときは、前進指揮所を設定することができる。
2 現場指揮本部を設定した場合は、その旨を標示しなければならない。
(現場指揮本部の指揮体制)
第36条 現場指揮本部の指揮体制は、第1指揮体制、第2指揮体制及び第3指揮体制とする。
(指揮体制の設定種別)
第37条 消防隊の出動における前条の指揮体制の設定種別は、次のとおりとする。
(1) 第1出動は、第1指揮体制とする。
(2) 第2出動は、第2指揮体制とする。
(3) 第3出動は、第3指揮体制とする。
(消防長)
第38条 消防長は、第3指揮体制により指揮活動を行う災害又は特殊な災害で必要と認めるものに出動する。
(署長)
第39条 署長は、第2指揮体制により指揮活動を行う災害又は必要と認める災害に出動する。
2 署長は、災害現場全般の状況を把握し、直ちに出動消防隊の指揮を執らなければならない。
(中隊長)
第40条 中隊長は、第1指揮体制により指揮活動を行う災害に出動する。
2 中隊長は、小隊長を指揮して出動消防隊の活動全体を掌握し、指揮を執らなければならない。
第5節 現場活動
(活動の基本)
第41条 災害現場における消防隊の活動は、相互連絡を密にして、連携を図るとともに、人命救助及び安全の確保を最優先とし、危険要因の積極的排除及び被害の拡大防止に努めなければならない。
(災害状況の通報)
第42条 災害出動した先着消防隊の指揮者は、災害状況を直ちに署長に通報しなければならない。
(支援情報)
第43条 警防課長は、災害の状況に応じて、消防隊に支援情報を伝達するものとする。
(消防隊の活動)
第44条 消防隊は、災害現場において他の消防隊と連携をとり、人命救助、延焼防止、火災の鎮圧、水損の防止、飛火警戒、再燃火災の防止その他現場最高指揮者の命ずる警防活動を行うものとする。
(再燃火災の防止)
第45条 現場最高指揮者は、残火処理を確実に行い、消防隊の引揚げ後も一部の消防隊を指定して定期的に巡回させる等必要な措置を行い、再燃火災の防止に努めなければならない。
(現場引揚げ)
第46条 消防隊の災害現場からの引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。
(併発災害時の措置)
第47条 署長は、出動中又は災害活動中に災害地付近に新たな災害が発生したときは、状況に応じ適切な措置を執らなければならない。
(応急公用負担)
第48条 消防長及び署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第29条及び水防法(昭和24年法律第193号)第28条に定める応急公用負担を執行したときは、日時、使用、収容、処分の場所、物件の名称、数量及びその理由並びに執行経過その他必要事項を記録し、別に定める様式により消防長に報告しなければならない。
(平18消防訓令5・一部改正)
(警戒区域の設定)
第49条 法第28条及び第36条並びに水防法第21条の定めるところにより警戒区域を設定するに当たっては、次に定めるところによるものとする。
(1) 警戒区域の設定は、災害現場の現場最高指揮者が速やかに行い、指揮の統一を図らなければならない。
(2) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大防止に応じたものでなければならない。
(3) 警戒区域の設定に従事する消防隊員は、法令に定める業務を行うほか、区域内の雑踏整理、災害活動の支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる業務を行うものとする。
2 現場最高指揮者は、消防長又は署長の命令に基づき、速やかに火災警戒区域を設定し、法第23条の2に基づく業務を行うほか必要な措置を行うものとする。
(平18消防訓令5・一部改正)
(災害防ぎょ検討会)
第50条 現場最高指揮者は、災害において警防活動上必要と認める場合、災害防ぎょ検討会(以下「検討会」という。)を行わなければならない。
2 検討会は、将来の警防活動に効果を与えるものでなければならない。
(非常配備特別警戒に係る報告)
第51条 署長は、非常配備特別警戒に当たっては、非常配備の状況を消防長に即報しなければならない。
2 非常配備特別警戒の実施結果は、別に定める様式により消防長に報告しなければならない。
(災害状況等に係る即報)
第52条 災害発生地に係る現場最高指揮者は、現場活動後、別に定める様式により、災害状況等について、直ちに消防長に報告しなければならない。誤報、誤認その他の理由で出動したときもまた同様とする。
(消防活動状況に係る報告)
第53条 署長は、火災に出動したとき(誤報、誤認その他の理由で出動したときを含む。)は、別に定める様式により、消防活動に関する状況を消防長に報告しなければならない。
第4章 非常災害
第1節 非常災害警防計画
(非常災害警防計画の策定)
第54条 消防長は、非常災害についての警防活動を効果的に実施するため、次に掲げる非常災害警防計画を策定しなければならない。
(1) 応援計画
(2) 受授計画
(3) 地震災害活動計画
(4) 水防活動計画
(5) 大規模又は特殊災害時の警防計画
(6) その他消防長が必要と認める警防計画
第2節 非常災害警防活動
(指揮統括)
第55条 非常災害時における警防活動は、消防長が指揮統括する。
(非常災害警防活動の実施)
第56条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常災害警防活動(以下この条において「活動」という。)を直ちに実施するものとし、その実施及び解除の発令は、消防長が行うものとする。
2 署長は、管轄区域内に非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合で、活動の発令を待ついとまのないときは、直ちに必要な活動を実施するとともに、その状況を消防長に即報し、指揮を受けなければならない。
第3節 消防隊の任務及び活動
(部隊本部及び大隊本部の設置等)
第57条 消防本部に部隊本部、消防署に大隊本部を設置し、部隊本部の長は、消防長(以下「部隊長」という。)とし、大隊本部の長は、署長(以下「大隊長」という。)とする。
(消防団本部の設置等)
第58条 消防団に、消防団本部を設置し、消防団本部の長は消防団長(以下「団長」という。)とする。
2 消防団本部は、部隊本部に併設され、団長は、部隊長の指揮の下、警防活動を行うものとする。
(部隊本部及び大隊本部の任務分担)
第59条 第57条の部隊本部及び大隊本部の組織及び任務分担は、別に定める。
(出動の原則)
第60条 非常災害における消防隊の出動は、第27条に定める出動及び名取市水防計画による出動を準用する。
(出動の制限)
第61条 部隊長は、前条の規定にかかわらず、災害の状況により、出動消防隊の制限をすることができる。
(消防隊情報連絡員の派遣)
第62条 部隊長は、非常災害に関する情報及び消防隊活動状況を掌握するため必要と認めるときは、消防隊情報連絡員を大隊本部に派遣することができる。
2 消防隊情報連絡員は、消防本部の職員のうちから消防長が指名する。
(飛火警戒隊)
第63条 大隊長は、火災において飛火警戒が必要と認めるときは、飛火警戒隊を指定して、飛火危険方面へ配置しなければならない。
(緊急水利統制)
第64条 大隊長は、火災において効果的な消火活動を行うため緊急に必要と認めるときは、消防水利の使用統制を行うことができる。
(住民の避難誘導)
第65条 大隊長は、災害の状況により人命に対して危険発生のおそれがあると認めるときは、直ちに消防隊又は隊員を指定して、住民を安全に避難誘導させなければならない。
2 避難誘導は、避難者数の調整を行いながら所要地点に誘導員を配置し、避難方向、避難場所、避難経路等を明確に示さなければならない。
(現場指揮本部)
第66条 部隊長及び大隊長は、指揮運用の統一、活動体制の確立及び応急活動の推進を図るため、現場指揮本部を設置しなければならない。
(再災害発生の防止)
第67条 現場最高指揮者は、事後の警戒の必要のある場合又は災害の発生の予想される場合においては、一部の消防隊を指定して残留させ警戒に当たらせなければならない。
(広報等)
第68条 大隊長は、非常災害が発生するおそれがある場合又は非常災害が拡大するおそれがある場合、住民に対し広報を実施するとともに、的確な情報の把握に努めなければならない。
(現場広報)
第69条 現場最高指揮者は、必要に応じ、現場広報を実施しなければならない。
(即報要領)
第70条 大隊長は、次に掲げる事項を部隊長に即報しなければならない。
(1) 災害発生の時刻及び場所、延焼、決壊、流失及び倒壊の危険の有無並びに重要建物及び重要施設にあっては、その名称、出動隊及び活動の難易
(2) 応援隊要請時における集合地点及び所要隊数、必要資機材等
(3) 延焼、決壊、流失、出水及び倒壊の危険がなくなった時刻並びに活動終了時刻
(4) 道路の陥没、橋の流失、家屋の浸水及び倒壊並びに消防車の通行不能箇所の有無
(5) 水道断水の時刻及び区域並びに残水使用の状況
(6) 人命救助の状況
(7) 死傷者の有無
(8) 住民の避難状況
(9) ガス管の被害状況
(10) 職員及び団員の死傷の有無
(11) 大隊本部における構成員の異動、警戒待機警防隊の状況その他運営の状況
(12) その他必要と認める事項
(状況報告)
第71条 署長は、火災を含む災害については、別に定める災害状況に関する報告書を消防長に提出しなければならない。
2 署長は、水災を含む災害については、別に定める水防実施状況に関する報告書を消防長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(実施細目)
第72条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日消防訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。