○名取市市民公益活動拠点施設条例施行規則

平成18年6月1日

名取市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市市民公益活動拠点施設条例(平成18年名取市条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則22・一部改正)

(使用許可の申込み等)

第2条 条例第9条第1項前段の規定により会議室、多目的室、貸事務室及びロッカー(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書は、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、当該各号に定める期間内に指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 貸事務室及びロッカー 第4条第1項の規定による公募の期間

(2) 前号に掲げるもの以外の施設等 使用開始日の3月前から同日までの期間

3 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し使用許可証を係員に提示しなければならない。

(平26規則23・一部改正、平28規則22・旧第4条繰上・一部改正)

(特別設備の使用等の手続)

第3条 使用者であって特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするものは、その使用に係る内容を記載した仕様書をあらかじめ指定管理者に提出し、その内容について承認を受けなければならない。

(平28規則22・追加)

(貸事務室及びロッカーの使用申請者の公募)

第4条 指定管理者は、貸事務室及びロッカーについては、使用申請者を公募するものとする。

2 前項の公募は、市の広報紙への掲載、市のホームページへの掲載その他市民に広く周知できる方法によって行うものとする。

3 第1項の公募に当たっては、指定管理者は、使用申請者の資格、使用条件、使用料、公募の期間、申込みの方法、選考方法の概要その他必要な事項を明らかにするものとする。

(平28規則22・旧第5条繰上・一部改正)

(使用申請者の選考)

第5条 指定管理者は、施設等の使用申請者の選考に当たっては、条例第6条に規定する者のうちから抽選その他の方法によって選考するものとする。

(平28規則22・旧第6条繰上・一部改正)

(使用補欠者)

第6条 指定管理者は、施設等のうち貸事務室及びロッカーの使用申請者を選考する場合においては、使用申請者として決定した者のほかに、補欠者として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の使用補欠者を定めた場合において、使用申請者として決定した者(この項の規定により使用申請者として決定した者を含む。)が使用許可の取消しその他の事由により貸事務室又はロッカーを使用しないこととなったときは、当該使用補欠者のうちから、その使用順位に従い、当該貸事務室又はロッカーの使用申請者を決定しなければならない。

3 使用補欠者が第1項の規定による決定を受けた日から起算して1年を経過する日までに前項の規定による決定を受けなかったときは、その者の使用補欠者としての地位は、消滅するものとする。

(平28規則22・旧第7条繰上・一部改正)

(使用の取消し等)

第7条 施設等の使用者が、当該許可期間の満了前に使用を終了し、又は条例第9条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに、使用取消(使用許可変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平28規則22・旧第8条繰上・一部改正)

(使用期間の制限)

第8条 貸事務室及びロッカーの使用に係る使用許可の期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸事務室の使用に係る使用許可の期間は、当該使用者からの申出により、これを延長することができる。

3 貸事務室の使用に係る使用許可の期間は、通算して3年を超えてはならない。ただし、第4条第1項の公募に対する応募がないときは、この限りでない。

4 貸事務室及びロッカー以外の施設等の使用に係る使用許可の期間は、引き続き3日を超え、又は同一月内において通算して10日を超えてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則22・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の納入期日)

第9条 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、貸事務室及びロッカーの使用料は、当初の1月分にあっては使用許可の際に、その後の各月分にあっては当該月の前月の20日までに納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平28規則22・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 条例第13条第3項ただし書の規定に基づき使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、返還する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用者が、天災その他不可抗力により使用できなくなった場合 使用することができなくなった日以後の分の使用料に相当する額を超えない範囲内で市長が定める額

(2) 使用者が、使用開始日の7日前までに第7条の規定により使用の取消しを申請した場合 使用料の全額に相当する額

(3) 貸事務室及びロッカーの使用者が、使用開始日の6日前から使用開始日までに第7条の規定により使用の取消しを申請した場合 使用開始日の属する月の翌月以後の月分の使用料の全額に相当する額

(4) 貸事務室及びロッカーの使用者が、使用開始後に使用を終了しようとする日(以下「使用終了日」という。)の6日前までに第7条の規定により使用の取消しを申請した場合 使用終了日の属する月(以下「使用終了月」という。)の翌月以後の月分の使用料の全額に相当する額

(5) 貸事務室及びロッカーの使用者が、使用開始後に使用終了日の5日前から使用終了日までに第7条の規定により使用の取消しを申請した場合 使用終了月の翌々月以後の月分の使用料の全額に相当する額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。

(平28規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 条例第14条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 名取市が主催又は共催して使用する場合 10割

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合

2 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平28規則22・追加)

(遵守事項)

第12条 条例第11条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。

(4) 許可なく許可を要する施設、設備等を使用しないこと。

(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(平28規則22・一部改正)

(損傷等の届出)

第13条 市民公益活動拠点施設の施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平28規則22・一部改正)

(市長による管理)

第14条 条例第16条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条から第7条までに規定する業務のいずれかが含まれるときにおけるこれらの規定の適用については、第2条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条第2項ただし書中「認め、市長の承認を受けたときは」とあるのは「認めたときは」とする。

2 条例第16条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条第1項及び第2項に規定する業務が含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同条第1項及び第2項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、前項の規定より読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

3 条例第16条第4項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条第1項及び第2項の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以降においては、同条第1項及び第2項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

(平28規則22・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則22・旧第14条繰下)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年9月23日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市市民公益活動拠点施設条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市市民公益活動拠点施設条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

名取市市民公益活動拠点施設条例施行規則

平成18年6月1日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)