○名取市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月15日
名取市条例第6号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する名取市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。
(平25条例5・一部改正)
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成25年3月21日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条(「名取市障害程度区分認定審査会」を「名取市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)、第3条(「第5条第14項」を「第5条第13項」に、「第5条第15項」を「第5条第14項」に、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(名取市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項ただし書に規定するこの条例の施行の日前に、この条例による改正前の名取市障害程度区分認定審査会の委員定数等を定める条例第1条の規定により設置された名取市障害程度区分認定審査会の委員は、改正後の名取市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の規定により設置された名取市障害支援区分認定審査会の委員とみなす。