○名取市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年2月28日
名取市告示第13号
名取市介護保険サービス利用者負担額の減免を行う社会福祉法人等に対する支援要綱(平成14年名取市告示第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2の規定に基づく居宅サービス、施設サービス又は介護予防サービス(以下「サービス」という。)を行う社会福祉法人又はその所在する市町村の長が特に認める事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得であって特に生計が困難である者に対して行う利用者負担額の軽減制度(以下「軽減制度」という。)に関する手続及び社会福祉法人等が軽減制度に要した費用の一部に対して、市が補助を行うこと(以下「補助事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18告示32・平19告示31・一部改正)
(軽減の申出)
第2条 軽減制度を実施しようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書を市長に提出するものとする。
(軽減制度の対象サービス)
第3条 軽減制度の対象となるサービスは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 複合型サービス
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(平19告示31・平25告示11・平28告示54・平29告示53・平30告示72・一部改正)
(軽減の対象者)
第4条 軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第19条に規定する認定を受けた名取市の被保険者のうち市町村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号のいずれにも該当し、生計が困難であると市長が認めた者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者(以下「生活保護受給者」という。)とする。
(1) 年間収入が1人世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金(有価証券、債権等も含む。)の額が1人世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、法の施行の際現に存する特別養護老人ホームに入所している改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の規定に基づく措置に係る者であって、利用負担額割合が5パーセント以下の者については、軽減対象者から除外する。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(平19告示31・平23告示79・一部改正)
(軽減の手続)
第5条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(以下「申請書」という。)に収入申告書及び資産・扶養状況申告書を添えて市長に提出しなければならない。
(軽減の決定等)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書が提出されたときは、軽減対象者に該当するか否かを審査の上決定し、当該審査結果を社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(確認証等)
第7条 市長は、軽減対象者と決定した者に対し、有効期間を1年以内とする社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2 有効期間の満了後においても引き続き軽減対象者であることの決定を受けようとする者は、当該有効期間の満了日までに更新の申請を行わなければならない。なお、更新の申請に係る手続きについては、第5条の規定を準用する。
3 軽減対象者が第4条第1項各号の規定に該当しなくなったとき、名取市の介護保険被保険者の資格を喪失したとき又は生活保護受給者でなくなったときは、速やかに確認証を市長に返納しなければならない。
(平23告示79・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等は、軽減対象者(生活保護受給者に限る。)が指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を利用した場合にあっては、それらの利用に伴う個室の居住費に係る利用者負担額を軽減するものとする。
(平23告示79・全改)
(補助の対象者及び額)
第9条 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、社会福祉法人等のうち名取市の被保険者を対象として軽減制度を行った者(以下「補助対象事業者」という。)とする。
2 前項の補助金の額は、補助対象事業者が利用者負担額(名取市の被保険者を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)を軽減した総額から、当該事業者が本来受領すべき利用者負担収入(第3条の軽減制度の対象となるサービスに関するものに限る。)に100分の1を乗じた額を控除して得た額の2分の1の範囲内で市長が定める額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設サービスに係る利用者負担額を軽減する補助対象事業者にあっては、当該サービスに係る利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じて得た額を超える分は、全額を補助対象とする。
(平19告示31・一部改正)
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書に添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査の上、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金交付決定通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。
(実施報告)
第12条 補助対象事業者は、軽減を実施した状況を月ごとに取りまとめ、速やかに社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施状況報告書を市長に提出しなければならない。
(補助事業の内容の変更等)
第13条 補助対象事業者は、第10条の規定により提出した書類の内容の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を記載した社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(実績報告)
第14条 補助対象事業者は、当該年度における補助事業を完了したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の報告書を受理した場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業補助金交付額確定通知書により当該補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要であると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(不正利得の返還)
第17条 市長は、補助対象事業者又は軽減対象者が偽りその他不正の行為によって不当利得を受けた場合は、その一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(他の要綱との適用関係)
第2条 名取市訪問介護に係る低所得者利用者負担対策事業実施要綱(平成12年名取市告示第25号)の適用は、この要綱による軽減前に適用する。
(平19告示31・一部改正)
(高額介護サービス費等との適用関係)
第3条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の適用は、この要綱による軽減制度の適用後に行うものとする。
(平18告示32・平19告示31・平21告示69・一部改正)
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第4条 法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費及び法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費並びに法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額についてこの要綱による軽減制度を適用する。
(平18告示32・一部改正)
(ユニット型個室に係る特例措置)
第5条 市長は、ユニット型指定介護老人福祉施設のうち、特定入所者介護サービス費等の支給に該当しない者の平成17年10月分の居住費又は同年9月分の居住費月額に4万8千円を加算した額のいずれか低い額(以下「基準居住費」という。)が6万円を上回る額が1万円を超える施設に対して、特定入所者介護サービス費等の支給に該当する者における基準居住費から7万円を引いた額について、1人当たり月額3万円を上限として定める額を補助する。ただし、1月を通じて当該施設に入所していない場合にあっては、補助額に当該月の入所日数を乗じ、30.4で除した額を補助するものとする。
3 この特例措置は、平成18年3月31日をもって終了とする。
(平21告示69・追加)
附則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第31号)
(施行期日)
第1条 この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
第2条 介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)は、第4条に規定する市町村民税非課税世帯に属する者とみなす。
2 前項の規定を適用するときは、第4条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」に、第8条第1項中「食費、居住費又は滞在費並びに宿泊費に係る利用者負担額」を「食費、居住費又は滞在費並びに宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」に、同条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)」とあるのは「8分の1」に読み替えるものとする。
3 この特例措置は、平成18年6月1日から平成20年5月31日までのサービスに限り適用する。
附則(平成21年5月7日告示第69号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月7日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定による利用者負担額の軽減については、平成23年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前の利用者負担額の軽減については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月27日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第72号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。