○名取市介護給付費等支給決定基準に関する要綱
平成18年9月25日
名取市告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)を行うに当たって、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示16・一部改正)
(支給決定基準の上限)
第2条 1人当たりの1か月の支給決定基準の上限は、法第4条第4項に規定する障害支援区分毎に、別表第1のとおりとする。
(平25告示16・一部改正)
(支給決定案の作成)
第3条 市長は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項を勘案し、支給決定案を作成するものとする。
(平25告示16・一部改正)
(障害支援区分認定審査会との連動)
第4条 市長は、前条の規定により作成した支給決定案により算出した支給量が、第2条に規定する上限を著しく乖離する場合は、名取市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年名取市条例第6号)に規定する名取市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に、支給決定案の妥当性の是非について意見を聴取するものとする。
(平25告示16・一部改正)
(介護給付費等支給検討会議)
第5条 市長は、前条の審査会の意見を踏まえ、支給決定を行うにあたり、介護給付費支給の要否、介護給付費支給量について検討するため名取市介護給付費等支給検討会議(以下「検討会議」という。)を設置するものとする。
2 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 検討会議の委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、副委員長は、社会福祉課長の職にある者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 検討会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(平24告示67・一部改正)
(支給の要否の決定)
第6条 市長は、検討会議の結果を踏まえ、介護給付費等の支給決定を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年7月27日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市介護給付費等支給決定基準に関する要綱別表第1の規定は、平成21年4月1日以後の支給決定基準の上限について適用する。
附則(平成24年8月31日告示第67号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市介護給付費等支給決定基準に関する要綱別表第1の規定は、平成24年4月1日以後の支給決定基準の上限について適用する。
附則(平成25年3月21日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第89号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市介護給付費等支給決定基準に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月6日告示第120号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市介護給付費等支給決定基準に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令6告示120・全改)
対象者 | 障害支援区分1 | 障害支援区分2 | 障害支援区分3 | 障害支援区分4 | 障害支援区分5 | 障害支援区分6 | 障害児 |
居宅介護 | 3,100単位 | 4,010単位 | 5,890単位 | 11,070単位 | 17,730単位 | 25,500単位 | 9,950単位 |
居宅介護(介護保険給付対象者に限る。) | 1,100単位 | 1,810単位 | |||||
行動援護 | 15,680単位 | 21,130単位 | 28,100単位 | 36,520単位 | 19,950単位 | ||
重度訪問介護 | 23,110単位 | 28,940単位 | 36,270単位 | 62,050単位 | |||
重度訪問介護(介護保険給付対象者に限る。) | 13,920単位 | 14,620単位 | 15,290単位 | 22,910単位 | |||
重度障害者等包括支援 | 96,480単位 | ||||||
重度障害者等包括支援(介護保険給付対象者に限る。) | 67,680単位 |
備考 この表における「1単位」の単価は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価とする。
別表第2(第5条関係)
(平24告示67・一部改正)
社会福祉課長補佐 支給決定案作成担当者 社会福祉課保健師 |