○名取市障害者支援施設管理規則

平成18年12月28日

名取市規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市障害者支援施設条例(平成18年名取市条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、障害者支援施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則18・一部改正)

(利用定員)

第2条 施設の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

名取市みのり園

35人

名取市友愛作業所

20人

(平23規則20・全改、平24規則2・令6規則4・一部改正)

(利用の手続)

第3条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申込みを行うものとする。

(市長による管理)

第4条 条例第11条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に前条に規定する利用の申込みが含まれるときにおける同条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

2 条例第11条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に前条に規定する利用の申込みが含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同条の規定により指定管理者に対して行っている利用の申込みは、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条の規定により市長に対して行っている利用の申込みとみなす。

3 条例第11条第5項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する前条の規定により市長に対して行っている利用の申込みは、当該日以後においては、同条の規定により指定管理者に対して行っている利用の申込みとみなす。

(平22規則18・追加、平23規則20・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22規則18・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による利用の申込みその他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(名取市知的障害者通所授産施設条例施行規則の廃止)

3 名取市知的障害者通所授産施設条例施行規則(昭和59年名取市規則第8号)は、廃止する。

(平成22年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(名取市精神障害者通所授産施設条例施行規則及び名取市友愛作業所運営委員会規則の廃止)

2 名取市精神障害者通所授産施設条例施行規則(昭和63年名取市規則第2号)及び名取市友愛作業所運営委員会規則(平成4年名取市規則第13号)は、廃止する。

(委員の任期に関する経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において前項の規定による廃止前の名取市友愛作業所運営委員会規則に規定する名取市友愛作業所運営委員会の委員である者の任期は、その日に満了する。

(平成24年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月21日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

名取市障害者支援施設管理規則

平成18年12月28日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)