○名取市介護サービス事業者等指導実施要綱
平成19年11月26日
名取市告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき、介護サービス事業者等が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る介護サービス等(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬の請求について、サービスの質の確保及び保険給付等の適正化を図るため、指導を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示26・平30告示69・一部改正)
(対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(3) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(4) 指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者
(平30告示69・一部改正)
(指導形態)
第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 対象となる事業者等の事業所において実地に行うもの
(対象事業者等の選定)
第4条 指導は、すべての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。
(1) 集団指導
ア 新たにサービスを開始してから1年未満の事業者等
イ 前年度の実地指導の結果、特に文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる事業者等
ウ 今年度の実地指導の対象外とされた事業者等
(2) 実地指導
ア 前回の実地指導から概ね6年を経過した事業者等(指定認知症対応型共同生活介護及び指定看護小規模多機能型居宅介護にあっては、前回の実地指導から概ね3年を経過した事業者等)
イ 新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等
ウ 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等
エ 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分と認められる事業者等
オ その他実地指導が必要と認められる事業者等
(平29告示41・一部改正)
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 別に定める指導調書に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。
2 実地指導の対象となる事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。
(指導結果)
第6条 実地指導の終了後は、その結果について事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。
2 実地指導の結果に基づき、改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。
(指導後の措置及び監査への変更)
第7条 実地指導の結果、名取市介護サービス事業者等監査実施要綱(平成19年名取市告示第111号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行うこととする。
2 実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
(平30告示69・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第69号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。