○名取市介護サービス事業者等監査実施要綱
平成19年11月26日
名取市告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、介護サービス事業者等が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る介護サービス等(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬の請求について、サービスの質の確保及び保険給付等の適正化を図るため、監査を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示27・平30告示68・一部改正)
(監査対象事業者等の選定基準)
第2条 監査は、名取市介護サービス事業者等指導実施要綱(平成19年名取市告示第110号。以下「指導要綱」という。)第2条に規定する対象事業者等(以下「事業者等」という。)が、次のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) サービスの内容又は介護報酬の請求(以下「サービス内容等」という。)に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 法第78条の4、第81条、第115条の14又は第115条の24に規定する基準(以下「指定等の基準」という。)に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 再三の実地指導(指導要綱第3条第2号に規定する実地指導をいう。以下同じ。)によっても、サービス内容等に改善がみられないとき。
(4) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
(平23告示27・平30告示68・一部改正)
(監査方法等)
第3条 監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事前調査 原則として監査を実施する前に介護報酬の請求に関する書類による書面審査を行うとともに、必要と認められるときは、サービスの提供を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対する調査を行うものとする。
(2) 監査実施通知 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該事業所等に通知するものとする。
(3) 監査方法 当該事業所等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者のほか、必要に応じて従業者及び関係者に対し、事実関係及び関係書類の説明を求める方法により行うものとする。
2 指導要綱第7条第2項の規定により監査を実施するときは、前項第1号及び第2号の手続きを省略することができる。
3 監査対象事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で監査を行うことができる。
(監査後の措置)
第4条 市長は、監査終了後、監査調書を作成し、必要に応じて法第78条の9、第83条の2、第115条の18又は第115条の28に基づく勧告又は命令等(以下「命令等」という。)の措置を講じるものとする。
2 市長は、当該事業者等が前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、法第78条の10、第84条、第115条の19又は第115条の29に基づく指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講じるものとする。
3 市長は、前項の規定により取消処分等の措置を講じようとするときは、当該取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
4 市長は、取消処分等の措置を行ったときは、当該事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となった事実、審査請求に関する事項等について、文書により通知するものとする。
(平23告示27・平28告示41・平30告示68・一部改正)
(返還金等の取扱)
第5条 市長は、監査の結果、サービス内容等に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じるときは、国民健康保険団体連合会に通知し、当該事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除するよう措置する。
2 前項の措置により難いときは、市長は、返還金相当額を当該事業者等から直接市に返還させるものとする。
3 市長は、命令又は取消処分等を行った場合は、当該事業者等から、法第22条第3項の規定により、返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
4 市長は、返還の対象となった介護報酬に係る利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該事業者等に対して、当該自己負担額を利用者に返還するよう指導するものとする。
5 監査の結果、サービス内容等に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則として5年間とする。
(平30告示68・一部改正)
(平30告示68・一部改正)
(実施状況報告)
第7条 市長は、監査及び行政措置の実施状況について、所定の手続きに従い、国及び県に報告するものとする。
(平30告示68・追加)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示68・旧第7条繰下)
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第27号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第68号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。