○名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年7月3日
名取市告示第89号
(趣旨)
第1条 市は、大規模地震による避難要援護者が居住する住宅の被害を減ずるため、市内に存する木造住宅の所有者が行う当該木造住宅の改修設計及び改修工事又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)に要する経費(改修工事にあっては工事監理費を含む。以下同じ。)について、その所有者に対し、予算の範囲内において名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 65歳以上の者(補助事業完了までに65歳に達する者を含む。以下「高齢者」という。)のみが居住する住宅
(2) 修学している18歳未満の者と共に生活する高齢者のみが居住する住宅
(3) 視覚障害又は肢体不自由により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者が居住する住宅
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けた者が居住する住宅
(5) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳を交付された者が居住する住宅
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳を交付された者が居住する住宅
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる住宅及び経費並びに補助金の交付額及び限度額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書によるものとする。
第5条 規則第4条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成17年名取市告示第54号。以下「平成17年要綱」という。)第6条第4項に規定する名取市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 住民票謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の変更をする場合においては、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届を市長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書を市長に提出し、その指示を受けること。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による補助事業等実績報告の様式は、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書によるものとする。
第8条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書の写し(第6条第1号に規定する市長の承認を受けた場合に限る。)
(補助金の額の確定)
第9条 規則第14条に規定する補助金の額の確定は、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書によるものとする。
(補助金の交付方法)
第10条 補助金の請求は、名取市避難要援護者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書によるものとする。
2 市長は、前項の請求がなされた後速やかに補助金を交付するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日以降に耐震化工事を行う木造住宅について適用する。
別表(第3条関係)
補助対象住宅 | 補助対象経費 | 補助金の交付額 | 補助金の限度額 |
市内に存する避難要援護者が居住する住宅で平成17年要綱第6条第4項の規定による通知を受けた住宅 | 耐震化工事に要する経費 | 耐震化工事に要する経費に1/6を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 15万円 |