○名取市情報通信関連企業立地促進条例施行規則
平成21年3月30日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市情報通信関連企業立地促進条例(平成20年名取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する情報通信関連事業所(以下単に「事業所」という。)の立地に必要な情報及び資料の提供
(2) 労働者の確保に関する協力
(3) その他市長が企業の立地に関し必要と認める事項
(1) 企業の概要を明らかにする書類
(2) 事業所の概要を明らかにする書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 定款
(5) 営業報告書(最近2年分)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(指定企業者の指定の通知)
第4条 条例第9条第3項の規定による通知は、指定企業者決定通知書又は指定企業者不承認決定通知書により行うものとする。
(指定申請の変更の届出)
第5条 条例第9条第5項の規定による届出は、指定企業者申請変更届出書により行うものとする。
(1) 雇用奨励金
ア 提出書類 雇用奨励金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 事業計画書
(イ) 新規雇用者一覧表
(ウ) 奨励金の交付の対象が新規派遣労働者である場合は、労働者派遣事業を行う事業主又はこれに準ずる事業主(以下「派遣事業者等」という。)との労働者派遣契約書等の写し
(エ) 市内で移設する場合又は増設する場合は、移設・増設前の雇用者一覧表
(オ) その他市長が必要と認めるもの
(2) 追加雇用奨励金
ア 提出書類 追加雇用奨励金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 事業計画書
(イ) 雇用奨励金交付後の新規雇用者一覧表
(ウ) 奨励金の交付の対象が新規派遣労働者である場合は、派遣事業者等との労働者派遣契約書等の写し
(エ) その他市長が必要と認めるもの
(3) 加算奨励金
ア 提出書類 加算奨励金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 資産証明書
(イ) 営業開始した日の属する月の翌月から1年分の通信回線使用料請求書
(ウ) 建物及び設備機器の賃貸借契約書の写し
(エ) 短時間労働者及び派遣労働者が常時雇用者に雇用替えとなったことを証する書類及び雇用替えに関する社内規定の写し
(オ) その他市長が必要と認めるもの
2 奨励金の交付の申請をした指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに奨励金交付申請変更届出書を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付の可否通知)
第7条 条例第11条の規定による通知は、奨励金交付決定通知書又は奨励金交付不承認決定通知書により行うものとする。
(地位の承継)
第8条 条例第13条の規定による届出は、指定企業者承継承認届出書により行うものとする。
(指定の取消し)
第9条 条例第14条第2項の規定による通知は、指定企業者取消通知書により行うものとする。
(奨励金の返還通知)
第10条 条例第14条第3項の規定による返還は、奨励金返還通知書によるものとする。
(操業等の廃止等の届出)
第11条 指定企業者は、操業等を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく操業等廃止・休止届出書を市長に提出しなければならない。
(立入調査の身分証明書)
第12条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、名取市職員服務規程(平成元年名取市規程第1号)第6条に規定する職員証とする。
(平26規則5・一部改正)
(雇用状況の報告)
第13条 交付決定の通知を受けた指定企業者は、当該通知を受けた日が属する年度から5か年度間、各年度末に、当該交付の対象となった事業所の雇用状況等について、事業所雇用状況報告書により報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。