○名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱

平成22年3月31日

名取市告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就職に際し十分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職のために教育訓練を受講した場合に、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示59・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において、母子家庭の母又は父子家庭の父とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。

(平25告示59・追加、平26告示79・平31告示27・一部改正)

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等以下の所得水準にある者であること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(平25告示59・平29告示134・令3告示84・一部改正)

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの

(2) 法及び施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの

(令元告示54・一部改正)

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育訓練の受講を開始した日において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号に規定する講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。

(2) 教育訓練の受講を開始した日において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号に規定する講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、12,000円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。

(3) 教育訓練の受講を開始した日において、前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とし、12,000円を超えないときは給付金の支給は行わないものとする。

(平29告示134・全改、令元告示54・令4告示96・一部改正)

(受給要件)

第5条 支給対象者の受給要件は、次のとおりとする。

(1) 原則として、過去にこの要綱の規定による給付金の給付を受けていない者であること。

(2) 過去に教育訓練給付金又は名取市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱(平成22年名取市告示第43号)による給付金の支給を受けていない者であること。ただし、受講を希望する教育訓練が、就職に結び付くと認められる者にあっては、この限りでない。

(平26告示61・平29告示134・令元告示54・一部改正)

(事前相談)

第6条 給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父は、あらかじめ、給付金の受給要件について事前に相談するものとする。

(平25告示59・一部改正)

(対象講座の指定の申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする教育訓練について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金支給事業受講対象講座指定申請書に次の書類を添えて市長に申請し、教育訓練講座の指定を受けるものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。ただし、8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。)

(3) 申請者に係る課税証明書又は非課税証明書(申請する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分の課税証明書又は非課税証明書)

(平25告示59・平31告示27・令元告示54・令3告示84・一部改正)

(対象講座の指定の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。

(給付金の支給の申請)

第9条 前条の規定により対象講座の指定の決定を受けた申請者は、対象講座の受講を終了した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書に、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合及び対象講座の指定申請時に提出している場合(変更がある場合を除く。)は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。ただし、8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。)

(3) 申請者に係る課税証明書又は非課税証明書(申請する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度分の課税証明書又は非課税証明書)

(4) 自立支援教育訓練給付金支給事業受講対象講座指定通知書

(5) 申請者が対象講座を受講した教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

2 前項の支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(平25告示59・平29告示134・平31告示27・令元告示54・令3告示84・一部改正)

(支給の決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給が適当と決定した場合は、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給台帳の整備)

第11条 市長は、給付の状況を明確にするために、台帳を備え付け、整理するものとする。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、詐欺その他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、支給の決定の全部又は一部を取り消した場合は、その旨を受給者に対し通知するものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日告示第59号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月25日告示第61号抄)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月26日告示第79号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月21日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年11月30日告示第134号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第54号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月31日告示第84号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示97・一部改正)

(令和4年5月31日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日告示第97号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市自立支援教育訓練給付金支給事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第44号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第44号
平成25年6月5日 告示第59号
平成26年6月25日 告示第61号
平成26年9月26日 告示第79号
平成28年7月21日 告示第103号
平成29年11月30日 告示第134号
平成31年2月28日 告示第27号
令和元年9月30日 告示第54号
令和3年5月31日 告示第84号
令和4年5月31日 告示第96号
令和4年5月31日 告示第97号