○名取市高齢者生きがいづくり支援事業助成金交付要綱

平成22年3月31日

名取市告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の家庭への閉じこもりを防止し、高齢者のいきがいづくりや健康づくりを支援する団体に対し、予算の範囲内で名取市高齢者生きがいづくり助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 市内に居住するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 団体 市内の自治組織又は民間非営利組織のうち、適切に高齢者生きがいづくり支援事業の運営が確保できると認められる団体をいう。ただし、名取市高齢者ふれあいサロン事業助成金交付要綱(平成22年名取市告示第35号)に規定する助成金の交付を受ける団体を除く。

(3) 高齢者生きがいづくり支援事業 高齢者の幅広い生きがい活動の支援、高齢者の情報交換、高齢者の閉じこもり防止又は介護予防に資する事業であって、高齢者誰もが気軽に参加することができ、高齢者同士又は世代を超えた仲間づくりの場を提供するものをいう。ただし、次のいずれかに該当する事業を除く。

 専ら団体の会員や構成員に限定する事業(自治組織を除く。)

 一定の趣味やスポーツに限定する事業

 飲食の提供を主な内容とする事業

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体は、市内において高齢者生きがいづくり支援事業(以下「事業」という。)を年度内に6回以上実施する団体とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、団体が事業を行うために必要な経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) 事務費(消耗品費、燃料費、通信費等)

(2) 謝礼金

(3) 会場借上料

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、事業開催に要した前条各号に掲げる費用の合計額(同条第1号の事務費にあっては定額2,000円として算定した額)に相当する額とする。ただし、1回当たり5,000円を限度とし、当該年度に交付する助成金の額は60,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事業を開始する前に、名取市高齢者生きがいづくり支援事業助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 助成金所要額調書

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付決定するとともに、名取市高齢者生きがいづくり支援事業助成金交付決定通知書により通知する。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、名取市高齢者生きがいづくり支援事業助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書

(2) 収支決算書

(3) 助成金実績調書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告の内容が助成金の交付目的に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金のうち必要と認める額を概算払により交付することができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

名取市高齢者生きがいづくり支援事業助成金交付要綱

平成22年3月31日 告示第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第42号