○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成22年11月30日
名取市規則第24号
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年名取市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「給与条例」という。)第18条第1項後段又は第22条第5号の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第21条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の適用を受ける職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号)第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第19条第2項、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2条第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正条例附則第2条第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第4条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年名取市規則第27号)は、廃止する。
3 平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年名取市規則第19号)は、廃止する。