○名取市議会議員の政治倫理に関する条例
平成23年12月22日
名取市条例第36号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 説明責任を果たすことの請求(第3条―第6条)
第3章 議員の政治倫理基準等(第7条・第8条)
第4章 政治倫理基準に抵触する行為の調査請求(第9条・第10条)
第5章 名取市議会政治倫理調査会(第11条―第19条)
第6章 議長及び議会による措置(第20条・第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)
附則
名取市議会が目指す市民と協働した開かれた議会づくりは、市民の議員に対する信頼により実現できるものである。
このために、議員は、公職者としての深い見識と高い倫理により、自らを律する政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担い、常に自らの活動及び行動を説明できる立場を保持するとともに、その責任を有することである。
ここに、市民と議員との信頼関係を築く理念として、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名取市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の代表者及び奉仕者として、議員活動を行うに当たり、遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めるとともに、議員が市民からの信頼を得る基盤をつくり、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市政に関わる権能と責務を自覚し、第7条に規定する政治倫理基準を遵守して活動するものとする。
2 議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、品位を保持するものとする。
3 議員は、法令及び条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げると認められる行為には応じないものとする。
4 議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自らの活動及び行動を説明する責任(以下「説明責任」という。)を有する。
第2章 説明責任を果たすことの請求
(説明責任遂行請求権)
第3条 市民は、この条例の定めるところにより、議員に対し、議員活動及び政治姿勢に関し、説明責任を果たすことの請求(以下「説明責任遂行請求」という。)をすることができる。
(説明責任遂行請求の手続)
第4条 説明責任遂行請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「説明責任遂行請求書」という。)を議長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 説明を求める議員の氏名
(3) 説明を求める議員の政治活動及び政治姿勢
(4) その他議長が定める事項
2 議長は、説明責任遂行請求書に形式上の不備があると認める場合は、説明責任遂行請求をした者(以下「説明責任遂行請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(議長による調整)
第5条 議長は、説明責任遂行請求書の提出があった場合は、対象となった議員に説明責任遂行請求書の提出があった旨を伝えるとともに、説明責任を果たすことに関し、必要な調整を図るものとする。
(説明責任の遂行等)
第6条 説明責任遂行請求の対象となった議員は、説明責任遂行請求者と説明責任を果たす日時等に関し調整を行い、請求された説明責任を果たさなければならない。
2 説明責任遂行請求に関する手続については、別に規則で定める。
第3章 議員の政治倫理基準等
(政治倫理基準)
第7条 議員は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)及びその補助機関である職員及び補助職員並びに市が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人その他の団体及び指定管理者(名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年名取市条例第14号)第3条の規定により選定されたものをいう。)の役職員(「以下「職員等」という。)に対し、議員の権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事の請負等のあっせん
(2) 公共施設を使用する際の関与
(3) 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(4) 許認可及び補助金その他の給付の決定への関与
(5) 前4号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げると認められる行為
2 議員は、その地位を利用していかなる金品も受領してはならない。
3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、若しくは圧力をかけ、又はセクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権を侵害するおそれのある行為をしてはならない。
4 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(就業等の報告義務)
第8条 議員は、自らが事業を営んでいる場合又は法人その他の団体の無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずると認められる者、支配人若しくは清算人に就いている場合は、就業等報告書により、速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止し、又は廃止したとき又は職を辞したときも、同様とする。
第4章 政治倫理基準に抵触する行為の調査請求
(令4条例33・改称)
(調査請求権)
第9条 何人も、この条例に定めるところにより、議員が、第7条に規定する政治倫理基準に抵触する疑いがあると認められるときは、議長に対し、調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
(令4条例33・一部改正)
(調査請求の手続)
第10条 調査請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「調査請求書」という。)に政治倫理基準に抵触していると疑うに足る事実を証する資料等を添えて、議長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 調査請求の対象となる議員(以下「調査請求対象者」という。)の氏名
(3) 調査請求の対象となる議員の政治倫理基準に抵触する疑いがあると認められる行為
(4) その他議長が定める事項
2 議長は、調査請求書に形式上の不備があると認める場合は、調査請求をした者(以下「調査請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(令4条例33・一部改正)
第5章 名取市議会政治倫理調査会
(調査会の設置等)
第11条 議長は、調査請求書の提出があった場合、名取市議会政治倫理調査会(以下「調査会」という。)を設置し、調査審議を調査会に付託するものとする。
(令4条例33・旧第12条繰上・一部改正)
(調査会の組織)
第12条 調査会は、委員5人以内で組織する。
2 調査会の委員は、議長が議員のうちから委員を指名する。ただし、調査請求者及び調査請求対象者は、調査会の委員になることはできない。
(平28条例31・一部改正、令4条例33・旧第13条繰上・一部改正)
(任期)
第13条 調査会の委員の任期は、調査審議の結果を議長に報告した日までとする。
(令4条例33・旧第14条繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第14条 調査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4条例33・旧第15条繰上)
(調査会の会議)
第15条 調査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長(以下第3項において単に「議長」という。)となる。
2 調査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 調査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、出席した委員の過半数の合意がある場合は、公開しないこととすることができる。
(令4条例33・旧第16条繰上・一部改正)
(調査会の調査権限)
第16条 調査会は、調査審議のため必要があると認める場合は、会議に調査請求対象者及び調査請求に係る関係人に対し、出席を求め、その事情を聴き、又は説明を求めることができる。
(令4条例33・旧第17条繰上・一部改正)
(意見の陳述)
第17条 調査会は、調査請求対象者から申立てがあった場合は、当該調査請求対象者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、調査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令4条例33・旧第18条繰上)
(議長への報告)
第18条 調査会は、調査審議の結果を議長に報告しなければならない。
(令4条例33・旧第19条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第19条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令4条例33・旧第20条繰上)
第6章 議長及び議会による措置
(議長による措置)
第20条 議長は、第18条の報告を受けた場合は、調査請求者及び関係者に対し、その内容を文書で通知するとともに、その概要を公表するものとする。
(令4条例33・旧第21条繰上・一部改正)
(議会による措置)
第21条 議会は、調査会の報告を尊重するものとする。
2 議会は、調査請求対象者が政治倫理基準に抵触したものと認められるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずることができる。
(令4条例33・旧第22条繰上・一部改正)
第7章 雑則
(関係人に対する旅費等)
第22条 調査会が出席を求めた関係人(議員を除く。)が、調査会の会議に出席した場合は、実費弁償を支給するものとし、その額及び支給方法については、名取市議会等に出頭した関係人等に対する実費弁償に関する条例(昭和46年名取市条例第14号)の例による。
(令4条例33・旧第23条繰上)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(令4条例33・旧第24条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。