○名取市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成23年12月22日

名取市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市議会議員の政治倫理について、名取市議会議員の政治倫理に関する条例(平成23年名取市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(説明責任遂行請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する書面は、説明責任遂行請求書(様式第1号)とする。

(説明責任遂行請求の手続)

第3条 説明責任を果たすことの請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該説明責任を果たしてもらおうとする日の30日前までに議長に説明責任遂行請求書を提出しなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する説明責任を果たす日時等に関する調整がなされた場合は、議長は、説明責任遂行通知書(様式第2号)を請求者に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 説明責任の遂行に関し要する費用は、説明責任を遂行しようとする議員の負担とする。ただし、説明責任を遂行しようとする部分に要する費用に限り、会場の借上料、それに伴う光熱水費等請求者が負担する費用を除く。

(報告書)

第5条 条例第8条に規定する報告は、就業等報告書(様式第3号)により行うものとする。

(調査請求)

第6条 条例第10条に規定する書面は、調査請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条に規定する事実を証する資料等とは、文書、図面、写真、ソーシャルネットワーキングサービスの投稿内容、電子メールを印刷したもの又は映像等が記録された媒体等をいう。

(令4議会規則1・一部改正)

(調査請求後の手続)

第7条 議長は、条例第10条第1項の規定により、調査請求書の提出があったときは、内容を審査し、調査請求することができない事項が対象になっている場合は、当該調査請求を却下するものとする。

2 議長は、前項の規定により、調査請求を却下したときは、請求者に調査請求却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4議会規則1・一部改正)

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名取市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成23年12月22日 議会規則第1号

(令和4年12月16日施行)