○名取市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成23年12月22日
名取市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市議会議員の政治倫理について、名取市議会議員の政治倫理に関する条例(平成23年名取市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(説明責任遂行請求の手続)
第3条 説明責任を果たすことの請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該説明責任を果たしてもらおうとする日の30日前までに議長に説明責任遂行請求書を提出しなければならない。
(費用の負担)
第4条 説明責任の遂行に関し要する費用は、説明責任を遂行しようとする議員の負担とする。ただし、説明責任を遂行しようとする部分に要する費用に限り、会場の借上料、それに伴う光熱水費等請求者が負担する費用を除く。
2 条例第10条に規定する事実を証する資料等とは、文書、図面、写真、ソーシャルネットワーキングサービスの投稿内容、電子メールを印刷したもの又は映像等が記録された媒体等をいう。
(令4議会規則1・一部改正)
(調査請求後の手続)
第7条 議長は、条例第10条第1項の規定により、調査請求書の提出があったときは、内容を審査し、調査請求することができない事項が対象になっている場合は、当該調査請求を却下するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4議会規則1・一部改正)