○名取市名取駅東西自由通路条例施行規則
平成24年6月22日
名取市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市名取駅東西自由通路条例(平成24年名取市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第7条第1項前段の規定により名取駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の3月前から使用開始日の前日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書により許可するものとする。
(使用の取消し等)
第3条 前条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る使用を取り消し、又は条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに使用許可取消(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用期間の制限)
第4条 自由通路の使用期間は、引き続き1月を超えることができない。
2 前項の規定は、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 条例第9条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(2) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。
(4) 許可なく許可を要する施設、設備等を使用しないこと。
(5) 許可なく寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 自由通路の施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。