○名取市被災集会所再建事業補助金交付要綱

平成24年5月18日

名取市告示第43号

(趣旨)

第1条 市は、平成23年東日本大震災による津波被害によって全壊又は流出した閖上・下増田地区における市民が自主的に建設した集会施設(以下「集会所」という。)について、地域コミュニティの醸成及び地域絆の再構築を図るため、集会所の再建に必要な経費について、予算の範囲内において、名取市被災集会所再建事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、閖上・下増田地区の連合町内会、町内会、契約会等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、再建する集会所の床面積が33平方メートル以上のものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとし、土地の取得、既存施設購入及び既存施設の撤去・処理に要する経費は補助の対象としない。

(1) 集会所の再建に要する経費(本体工事費のほか電気及び給排水設備工事費を含む。)

(2) 集会所の再建のための土地の造成、門、柵若しくは塀の築造又は当該集会所に必要とされる備品の購入等に係る経費

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の額から市以外の団体からこの事業の実施に関し交付される助成金等(寄附金を除く。)を控除した残額で、2,500万円を上限とした額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、工事を着工する前までに補助金交付申請書を提出しなければならない。

2 規則第4条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 建築確認通知書(写)

(2) 建築場所位置図

(3) 設計仕様書

(4) 設計図(配置図、平面図、立面図等)

(5) 事業計画予算書

(6) 土地使用承諾書(写)

(7) 建築施工契約書(写)

(8) 商品説明書類及び金額積算根拠(見積書等)(写)

(9) その他市長が必要と認めるもの

(完了報告)

第7条 補助金交付決定通知を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに被災集会所再建事業完了報告書(以下「報告書」という。)に次の書類を添付して市長へ報告しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 建設工事請負代金、購入備品等の請求書の写し

(3) 工事写真

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、これらの書類及び現地を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けたものは、速やかに、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。

(補助金の交付制限)

第11条 補助金の交付回数は、補助金の交付を受けて再建した集会所につき1回を限度とする。

2 市は、当該補助金の交付と重複して名取市集会所建設補助金交付要綱(昭和62年名取市告示第48号)に定める補助金等を交付しない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市被災集会所再建事業補助金交付要綱

平成24年5月18日 告示第43号

(平成24年5月18日施行)