○名取市防災資機材購入補助金交付要綱

平成24年8月31日

名取市告示第65号

(趣旨)

第1条 市は、東日本大震災を教訓に市民の防災意識の高揚と自主的な防災活動の促進を図るため、自主防災組織が行う防災資機材の購入に要する経費について、当該防災組織に対し、予算の範囲内において名取市防災資機材購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定める防災資機材の購入の経費とし、当該経費の9割に相当する額とする。ただし、225,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 補助金は、過去において名取市自主防災組織支援事業補助金交付要綱(平成18年名取市告示第65号)の規定による名取市自主防災組織支援事業補助金の交付を受けた自主防災組織及び災害時に防災活動を実施する町内会、契約会、自治会等(以下「防災組織」という。)に対し交付し、1つの防災組織につき1回限りとする。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書は、名取市防災資機材購入補助金交付申請書(以下「申請書」という。)によるものとし、規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 規約

(2) 役割分担表(役員名簿及び組織図)

(3) 管内地図

(4) 自主防災組織活動計画書

(5) 防災資機材購入見積書

(実績報告)

第4条 規則第13条第1項の規定による補助事業等実績報告は、名取市防災資機材購入補助金実績報告書によるものとする。

(補助金の交付方法等)

第5条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 市長は、補助事業の業務遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第6条 防災組織の代表者は、規則第14条の通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 第5条第2項の規定により概算払による補助金の交付を受けた防災組織の代表者は、第4条の規定による実績報告の購入額が補助金交付決定時の購入金額を下回った場合には、購入額に対する第4条の規定による補助金相当額と既に交付した補助金額との差額を返還しなければならない。

(防災資機材の管理)

第8条 補助金の交付を受けた防災組織は、防災資機材を十分に注意を払い維持管理しなければならない。

(活動実績の報告)

第9条 補助金の交付を受けた防災組織は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度から、3年間防災活動の実績を報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

防災資機材

投光器 発電機 延長ドラム ガソリン携行缶 担架 リヤカー 簡易トイレ テント 防災資機材倉庫 その他市長が特に必要と認めたもの

名取市防災資機材購入補助金交付要綱

平成24年8月31日 告示第65号

(平成24年8月31日施行)