○名取市技能労務職員の職種変更に関する規則

平成24年11月28日

名取市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の意欲及び能力の向上並びに組織の活性化を促進するために実施する職種変更に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能労務職員 名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第1条に規定する技能労務職員をいう。

(2) 事務職員 職員のうち、名取市職員の職名等に関する規則(昭和41年名取市規則第21号)別表により事務職員に区分される職員をいう。

(3) 職種変更 技能労務職員をこの規則に定める手続により、事務職員に任用することをいう。

(職種変更)

第3条 市長は、職種変更を希望する技能労務職員を対象に職種変更試験を実施し、意欲並びに事務職員としての基礎的な能力及び適性が認められる者を事務職員に任用することができる。

(職種変更試験)

第4条 職種変更試験は、教養試験、論作文等とする。

2 職種変更試験は、原則として毎年度1回実施するものとする。

(受験手続)

第5条 職種変更試験の受験を希望する職員は、職種変更試験申込書を市長あて提出するものとする。

2 市長は、職種変更試験の結果について、受験者に通知するものとする。

(任用)

第6条 職種変更による事務職員への任用は、原則として職種変更試験に合格した年度の翌年度の4月1日付で発令するものとする。

(条件付任用)

第7条 前条の任用は、すべて条件付のものとし、その職員が職種変更の日から起算して1年間を勤務し、その間に市長が別段の措置をしない場合に限り、期間満了の翌日より正式任用になるものとする。

2 市長は、条件付任用の期間内において、その職員が正式任用になるための能力の実証が十分でないと認めるときは、職種変更の日から2年を超えない範囲でこの期間を延長することができる。

(職種変更の取り消し)

第8条 市長は、第6条により任用された職員が条件付任用の期間内において勤務成績が不良と認められる場合、又は当該職員が希望する場合は、職種変更を取り消すことができる。

2 市長は、前条第1項により正式任用された職員が希望する場合は、正式任用後2年間に限り、職種変更を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名取市技能労務職員の職種変更に関する規則

平成24年11月28日 規則第23号

(平成24年11月28日施行)