○名取市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月22日

名取市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、教育委員会が所管するバスの運転業務等に関する事務を総務部総務課の職員に補助執行させる。

(令5教委規則3・一部改正)

(専決)

第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、前条の規定により補助執行する事務について、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)による課長(共通)専決事項に定めるもののほか、名取市教育委員会事務決裁規程(平成5年名取市教育委員会訓令第4号)の例により、所管に関する事項について、専決することができる。

2 総務課長は、前項の規定にかかわらず、その執行に当たり疑義のある事項又は異例と見られる事項については、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

名取市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号