○名取市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成25年3月22日
名取市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) バスの運転業務等に関する事務 総務課の職員
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第13号に掲げる教育に関する事務(なとりスーパーキッズ育成事業に関する事務に限る。) 企画部長及びなとりの魅力創生課の職員
(令5教委規則3・令7教委規則2・一部改正)
(専決)
第3条 企画部長、総務課長及びなとりの魅力創生課長は、前条の規定により補助執行する事務について、名取市教育委員会事務決裁規程(平成5年名取市教育委員会訓令第4号)の例により、専決することができる。
2 企画部長、総務課長及びなとりの魅力創生課長は、前項の規定にかかわらず、その執行に当たり疑義のある事項又は異例と見られる事項については、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。
(令7教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。