○名取市職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月25日
名取市条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下この条において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.25
(2) その職務の級が3級の職員 100分の3.75
(3) その職務の級が4級及び5級の職員 100分の4.25
(4) その職務の級が6級以上の職員 100分の4.75
2 特例期間においては、給与条例第22条第1号から第4号までに規定する休職者の給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第22条第1号 前項に定める額
(2) 給与条例第22条第2号又は第3号 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第22条第4号 前項に定める額に、同条第4号の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除した額」とあるのは「除した額から給与条例附則第21項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
(名取市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、名取市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年名取市条例第16号)第3条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料の額(名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号)第4条第1項及び第6条の規定の適用については、第4条第1項中「給料」とあるのは「給料(名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、「期末手当」とあるのは「期末手当の額」とし、第6条中「給料」とあるのは「給料(名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(名取市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、名取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年名取市条例第1号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第16条」とあるのは、「名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号)第4条及び第7条の規定の適用については、第4条中「給料」とあるのは「給料(名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」と、「期末手当」とあるのは「期末手当の額」とし、第7条中「給料」とあるのは「給料(名取市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年名取市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。