○名取市放課後児童クラブ実施条例施行規則
平成26年12月25日
名取市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市放課後児童クラブ実施条例(平成30年名取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則11・一部改正)
(利用定員)
第2条 名取市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員(人) |
増田放課後児童クラブ | 240 |
名取が丘放課後児童クラブ | 60 |
閖上放課後児童クラブ | 120 |
増田西放課後児童クラブ | 120 |
館腰放課後児童クラブ | 50 |
相互台放課後児童クラブ | 70 |
ゆりが丘放課後児童クラブ | 70 |
那智が丘放課後児童クラブ | 60 |
下増田放課後児童クラブ | 220 |
愛島放課後児童クラブ | 180 |
高舘放課後児童クラブ | 70 |
(平30規則11・令2規則6・令6規則2・一部改正)
(休日及び実施時間)
第3条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が指定する児童センターにおいては、第1号の規定にかかわらず、土曜日に児童クラブを実施するものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 学校授業日 授業の終了後から午後6時まで
(2) 学校休業日 午前8時から午後6時まで。ただし、土曜日に実施する児童クラブにあっては、午前8時から午後5時まで
(3) 延長実施時間 午後6時から午後7時まで。ただし、土曜日は除く。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合は、臨時に児童クラブの休日を定め、又は実施時間を変更することができる。
(平30規則11・一部改正)
(利用申請)
第4条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用の承認等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合には、利用の可否及び利用期間を決定し、放課後児童クラブ利用承認通知書又は放課後児童クラブ利用不承認通知書により当該保護者に通知するものとする。
(1) 第4条の規定により提出した申請書の内容に変更がある場合 放課後児童クラブ変更内容届出書
(2) 前条の規定により決定された利用期間中に病気、事故その他の特別な事情により1月以上利用を休止する場合 放課後児童クラブ利用休止届出書
(3) 前条の規定により決定された利用期間中に利用を中止する場合 放課後児童クラブ利用中止届出書
(利用の制限に係る通知)
第7条 条例第7条の規定により、利用を制限しようとするときは、放課後児童クラブ利用停止・利用承認取消通知書により利用保護者に通知するものとする。
(平30規則11・旧第8条繰上・一部改正)
(利用料の納入)
第8条 利用保護者は、条例第8条に規定する利用料を市長が指定する日までに、市長が発行する納入通知書又は口座振替により納入するものとする。
(平30規則11・旧第9条繰上・一部改正)
3 条例第8条第1項第1号から第5号までに掲げる休業の期間に変更があった場合の利用料の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を限度として市長が別に定める額とする。
(平30規則11・旧第10条繰上・一部改正、令2規則6・令2規則27・令4規則3・一部改正)
(1) 利用保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 全部
(2) 利用保護者の属する世帯の前年の市町村民税が非課税であって、次のいずれかに該当する場合 全部
ア 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養している母子家庭又は父子家庭の世帯をいう。)
イ 在宅障害児(者)のいる世帯(次のいずれかに該当する世帯をいう。)
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
(イ) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
(3) 利用保護者の属する世帯の前年の市町村民税が非課税である場合 2分の1
(4) その他経済的理由により利用料を納入することが困難であると市長が認める場合 市長が必要と認める割合
2 前項の減免を適用する場合において、減免後の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 利用料の減免を受けようとする利用保護者は、放課後児童クラブ利用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免決定通知書により当該利用保護者に通知するものとする。
(平30規則11・旧第11条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則11・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市放課後児童クラブ実施条例施行規則の規定は、令和2年8月7日から適用する。
附則(令和4年3月14日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。