○名取市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月12日
名取市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、名取市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年名取市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。