○名取市閖上地区・下増田地区防災集団移転促進事業に係る宅地分譲に関する要綱

平成27年1月13日

名取市告示第1号

(題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市閖上地区防災集団移転促進事業及び名取市下増田地区防災集団移転促進事業(以下これらを「防災集団移転促進事業」という。)に係る宅地分譲に関し、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)による事業の施行に伴う宅地の分譲について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び名取市公有財産規則(平成12年名取市規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示16・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。

(2) 分譲 防災集団移転促進事業に伴う移転先住宅団地(以下単に「移転先住宅団地」という。)内の宅地の売り払いをいう。

(平28告示16・一部改正)

(分譲の対象となる宅地)

第3条 分譲の対象となる宅地は、移転先住宅団地に所在する宅地とする。

(分譲の対象者)

第4条 分譲の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 防災集団移転促進事業により集団移転し、居住するために移転先住宅団地の宅地を購入する移転者及び移転者が居住するための住宅を建築する目的で当該宅地を購入し、同居する親族

(2) その他特別の事由があると市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)は、分譲の対象者としない。

(平28告示16・一部改正)

(分譲価格)

第5条 分譲価格は、不動産鑑定評価額を参考として決定する。

(所有権の移転)

第6条 分譲宅地の所有権は、買受人が代金全額を支払ったときに移転する。

(費用負担)

第7条 本契約の締結及び所有権の移転登記に要する費用等は市及び買受人による協議の上、負担する。

(契約の解除)

第8条 市長は、宅地の売買契約に関して、買受人が不正な行為により宅地を買い受けた場合、又は次の各号のいずれかに掲げる事由が買受人に存する場合においては、この契約を解除する。ただし、第1号及び第2号のいずれかに掲げる事由が買受人に存する場合で、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 契約締結の日から12か月以内に建築工事に着手しないとき。

(2) 正当な理由なく売買代金を支払わないとき。

(3) 暴力団員であることが判明したとき。

(平27告示6・一部改正)

(違約金)

第9条 市長は、前条の規定により契約を解除したときは、違約金として、売買代金の100分の10(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を買受人に請求するものとする。

(平27告示6・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年2月12日告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年2月24日告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市閖上地区・下増田地区防災集団移転促進事業に係る宅地分譲に関する要綱

平成27年1月13日 告示第1号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成27年1月13日 告示第1号
平成27年2月12日 告示第6号
平成28年2月24日 告示第16号