○名取市閖上地区・下増田地区防災集団移転促進事業に伴う宅地貸付に関する要綱

平成27年1月13日

名取市告示第2号

(題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市閖上地区防災集団移転促進事業及び名取市下増田地区防災集団移転促進事業(以下これらを「防災集団移転促進事業」という。)に伴う宅地貸付に関し、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号。以下「集団移転促進法」という。)による事業の施行に伴う宅地の貸付けについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、名取市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年名取市条例第4号)及び名取市公有財産規則(平成12年名取市規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。

(2) 権利金 借地権や借家権の設定・移転の対価として、地代や賃料以外に支払われる金銭をいう。

(貸付の対象となる宅地)

第3条 この要綱の貸付の対象となる宅地は、防災集団移転促進事業に伴う移転先住宅団地(以下単に「移転先住宅団地」という。)に所在する宅地とする。

(平28告示17・一部改正)

(宅地の貸付対象者)

第4条 移転先住宅団地内の宅地の貸付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 防災集団移転促進事業により集団移転し、居住するために移転先住宅団地の宅地を借地する移転者及び同居する親族

(2) その他特別の事由があると市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)である場合は、貸付対象者としない。

(平28告示17・一部改正)

(宅地賃貸契約の様態)

第5条 宅地の貸付にあたっては、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく定期借地契約によるものとし、貸付期間は、52年とする。

(貸付料)

第6条 貸付料の年額は、当該年度における固定資産税評価額を勘案して定める額とする。

(権利金)

第7条 この要綱に基づく契約において、権利金は発生しないものとする。

(宅地の買取り)

第8条 第5条の貸付期間内においても、借受人は、市長に対し、当該貸付対象宅地を買い取ることを申し出ることができる。

2 前項の申し出にあたっては、借受人は宅地の買取申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の宅地の買取申請書が提出されたときは、申請時点における不動産鑑定評価額等を参考に決定した価格により、当該宅地を借受人に売却するものとする。

(平27告示7・一部改正)

(費用負担)

第9条 契約の締結及び履行等に関して必要な費用は市長及び借受人による協議の上、負担する。

(契約の解除)

第10条 市長は、宅地の貸付申請に関して、借受人が申請書に虚偽の記載をする等の不正な行為により宅地を借り受けた場合、又は次の各号のいずれかに掲げる事由が借受人に存する場合においては、この契約を解除する。ただし、1号から4号までのいずれかに掲げる事由が借受人に存する場合において、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 契約締結の日から12か月以内に建築工事に着手しないとき。

(2) 貸付料の支払を3か月以上怠ったとき。

(3) 市長に通知を行うことなく、借地上の建物に抵当権等の担保権を設定したとき。

(4) 市長の承諾を得ることなく、借地上の建物を増改築又は再築したとき。

(5) 第三者へ借地権を譲渡し、又は転貸したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(平27告示7・平28告示17・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

(平27告示7・旧第12条繰上)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年2月12日告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年2月24日告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市閖上地区・下増田地区防災集団移転促進事業に伴う宅地貸付に関する要綱

平成27年1月13日 告示第2号

(平成28年2月24日施行)