○名取市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
名取市条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例35・令3条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 市長又は教育委員会は、法定利用事務及び前項に掲げる事務を処理するために必要な限度で、特定個人情報であって自らが保有するものを規則で定めるところにより利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(令6条例20・一部改正)
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、規則で定めるところにより、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、法定利用事務及び前条第1項に掲げる事務を処理するために必要な特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が必要な限度で当該特定個人情報を提供するときとする。
(平28条例35・令3条例27・一部改正)
(令6条例20・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書の規定及び第5条の規定(法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から特定個人情報の提供を受けた場合に係る部分に限る。)は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元条例5・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 名取市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 名取市障害者医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの |