○名取市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成28年3月31日
名取市告示第40号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を図るため、名取市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 隊員は、次の任務を行う。
(1) 名取市鳥獣被害防止計画で定める有害鳥獣の捕獲、処理等に関する任務
(2) 地域住民と連携した追払い活動等に関する任務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める任務
(任命)
第3条 隊員は、次の各号に該当する者のうちから、市長が任命する。
(1) 宮城県猟友会岩沼支部長の推薦を受け、宮城県仙台地方振興事務所長が認めた者
(2) 名取市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが認められる者
(3) 市の職員
(4) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(組織)
第5条 実施隊は、隊員30人以内で組織する。
2 実施隊に隊長及び副隊長並びに分隊長を置く。
3 隊長は、隊員を統率し、隊務を総括する。
4 副隊長は、隊長を補佐、隊長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 分隊長は、分隊の隊員を指揮し、出勤等の状況を名取市鳥獣被害対策実施隊出勤状況等報告書により市長に報告するものとする。
6 分隊の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 増田隊 愛島地区及び高舘地区以外の区域
(2) 愛島隊 愛島地区の区域
(3) 高舘隊 高舘地区の区域
7 分隊の隊員に不足が生じ、業務に支障が生ずると認めるときは、前項の規定にかかわらず他の分隊が対応するものとする。
(従事)
第6条 隊員は、市長の定める出動計画に基づき、隊員の招集によりその任務に従事する。
2 隊員は、前項の場合のほか、緊急に鳥獣被害防止活動の必要があると認められる場合には、隊長の指示により直ちにその任務に従事しなければならない。
(報酬等)
第7条 隊員の給与並びに旅費及び費用弁償に関しては、名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の定めるところによる。
2 隊員が出動したときは、予算の定めるところにより、出動手当を支給する。
(貸与)
第8条 市長は、隊員に対し、制服を貸与する。
2 制服は、次回の貸与を受けるまで保管するとともに、任務以外に使用してはならない。
3 隊員が退職その他の理由によりその資格を失ったときは、速やかに制服を返納しなければならない。
(遵守事項)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(2) 住民に対し、常に鳥獣被害防止思想の普及及び鳥獣被害の防止に努めること。
(3) 鳥獣被害防止の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(退職)
第10条 隊員は、任期中に退職しようとするときは、市長に書面により申出を行い、その承認を受けなければならない。
(1) 関係法令を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(2) 住民に対し、常に鳥獣被害防止思想の普及及び鳥獣被害の防止に努めること。
(3) 鳥獣被害防止の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
2 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第11条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 関係法令に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(公務災害補償)
第12条 隊員の公務上の災害に対しては、名取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年名取市条例第16号)により、その損害を補償する。この場合において同条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず非常勤消防団等に係る損害補償の例により定めるものとする。
(事務局)
第13条 実施隊の事務局は、生活経済部農林水産課に置く。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。