○名取市児童福祉施設における苦情解決実施要綱
平成29年3月31日
名取市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第82条の規定に基づき、本市が提供する児童福祉事業の利用者からの苦情に対して適切な解決を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「児童福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 名取市保育所条例(平成17年名取市条例第15号)第2条に規定する保育所
(2) 名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号)第3条に規定する児童館
(3) 名取市小規模保育所条例(平成29年名取市条例第2号)第2条に規定する小規模保育所
(4) 名取市子育て支援拠点施設条例(平成30年名取市条例第25号)第3条に規定する子育て支援拠点施設
2 この要綱において「児童福祉事業」とは、児童福祉施設が実施する法第2条に規定する社会福祉事業をいう。
(平30告示59・平31告示72・令6告示23・一部改正)
(体制)
第3条 児童福祉事業に係る苦情解決を円滑に行うため、児童福祉施設に苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を置く。
(苦情解決責任者)
第4条 苦情解決責任者は、児童福祉施設の長をもって充てる。
2 苦情解決責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 利用者に対する苦情解決の仕組みの周知
(2) 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容等の報告の聴取
(3) 苦情内容等の第三者委員への報告
(4) 苦情申出人との話合い及び第三者委員への助言依頼
(5) 第三者委員への苦情解決結果の報告
(苦情受付担当者)
第5条 苦情受付担当者は、苦情解決責任者が指名した者とする。
2 苦情受付担当者は次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情内容及び苦情申出人の意向等の確認及び記録
(3) 受け付けた苦情内容等の苦情解決責任者への報告
(第三者委員)
第6条 市長は、利用者と中立な立場にある者で、円滑かつ円満に苦情解決を図ることができる者を第三者委員に委嘱する。
2 第三者委員は13人以内とする。
3 第三者委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 第三者委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第三者委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 苦情解決責任者からの苦情内容等の報告の聴取
(2) 苦情申出人への苦情内容の報告を受けた旨の通知
(3) 利用者からの苦情の直接受付
(4) 利用者又は児童福祉施設の長への助言
(5) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの立会い及び助言
(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告の聴取
(平31告示72・一部改正)
(苦情の受付)
第7条 苦情受付担当者は、利用者からの苦情に際し、次の事項を苦情受付書に記録し、その内容について当該苦情申出人に確認するものとする。第三者委員が直接苦情を受け付けた場合も同様とする。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否
(苦情解決の記録)
第8条 苦情受付担当者又は苦情解決責任者は、苦情解決までにかかる受付から改善までの経過と結果について、苦情受付書に記録するものとする。
(苦情申出人等の保護等)
第9条 苦情解決責任者、苦情解決担当者及び第三者委員は、苦情申出人に対して、苦情を申し出たことにより不利益な処遇をしてはならない。
2 苦情解決責任者、苦情解決担当者及び第三者委員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後についても同様とする。
(解決結果の公表)
第10条 苦情解決責任者は、苦情解決の結果等この要綱の運用状況について、個人情報に関する情報を除き公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示により最初に委嘱された第三者委員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、令和元年11月30日までとする。
(令元告示14・一部改正)
附則(平成30年3月30日告示第59号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市児童福祉施設における苦情解決実施要綱の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第72号)
この告示は、平成31年4月19日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第23号)
この告示は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。
(令6告示59・全改)
附則(令和6年3月29日告示第59号)
この告示は、告示の日から施行する。