○名取市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月27日

名取市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、名取市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月10日から施行する。

(名取市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等を定める条例の廃止)

2 名取市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等を定める条例(平成12年名取市条例第14号)は、廃止する。

(名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

名取市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年12月27日 条例第22号

(平成30年6月10日施行)